トップ > くらしの情報 > 健康・福祉 > 障がい者福祉 >重度身体障害者(児)住宅改造費補助
視覚、上肢、下肢、体幹機能障がいのある方(児童)、またはその障がいのある方と世帯を一にする者が、住宅設備を障がいのある方に適するように改造するための費用の一部を助成する制度です。
村内に住所を有し、下記のいずれかの障がいを有する者であって、該当年度の市町村民税所得割額が160,000円未満の世帯に属する者
浴室・便所・玄関・台所などを改造するための工事で、当該年度内に事業を開始し、完了する工事
※新築および増築は対象外
※介護保険また地域生活支援事業(日常生活用具給付事業)の住宅改修の対象となる工事は除く
改造経費の6分の5(補助限度額50万円) ※原則一人1回
下記のものをお持ちになり健康福祉課へお越しください。
※必ず住宅改造を行う前にご相談ください。原則として改造後の申請は認められません。
健康福祉課
TEL:
0279-96-0512