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身体障がいのある方が所有し、運転しようとする自動車を運転しやすいように手動装置等を改造する場合にかかる費用を補助する制度です。
次の要件をすべて満たす方
対象者が所有し、運転しようとする自動車を自身が運転しやすいように手動装置等を改造する場合に必要な経費
改造に要する経費から寄付金、その他の収入を控除した額と補助限度額10万円とを比較していずれか少ない方の額を補助します。
※千円未満は切り捨て
※10万円を超えた部分は自己負担
補助金交付後、5年間はこの制度による補助金の交付を受けることができませんが、5年以上経過すれば、再度申請することができます。
下記のものをお持ちになり健康福祉課へお越しください。
※必ず自動車改造を行う前にご相談ください。改造後の申請は受付できません。
自動車改造が終了し、改造経費を業者へ支払いをした後、下記の書類をそろえて提出してください。
健康福祉課
TEL:
0279-96-0512