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精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の児童に支給する手当です。(認定には医師の診断が必要となります)
※特別児童扶養手当との併給ができます。
精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の児童
※障害を事由とする給付を受けている方や社会福祉施設へ入所中の方は対象となりません。
手当額は毎年変更があります。詳しくは下記より厚生労働省ホームページをご覧ください。
2月、5月、8月、11月
※各支払月の前月分までをまとめて支給
障害児本人、配偶者および扶養義務者の所得による支給制限があります。
支給制限限度額については下記より厚生労働省ホームページをご覧ください。
下記のものをお持ちになり役場健康福祉課へお越しください。
※別途書類が必要となる場合があります
※診断書は障害の種類別に様式が異なります。詳しくはお問い合わせください。
すでに認定を受け、手当を受給している方で支給要件に当てはまらなくなった場合には届出が必要となります。届出が遅れるとさかのぼって手当を返還していただくことになりますのでご注意ください。
健康福祉課
TEL:
0279-96-0512