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特別障害者手当

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著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方に対し、その負担の軽減を図るために支給する手当です。(認定には医師の診断が必要となります)

対象者

著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方

※社会福祉施設に入所している人や病院に3ヶ月を超えて入院している人は除きます。


手当額

手当額は毎年変わります。詳しくは下記より厚生労働省ホームページをご覧ください。

 

支払月

2・5・8・11月

※各支払月の前月分までの3か月分をまとめて支給

 

支給制限

障がい者本人、配偶者および扶養義務者の所得による支給制限があります。

支給制限限度額については下記より厚生労働省ホームページをご覧ください。

 

申請方法

下記のものをお持ちになり役場健康福祉課へお越しください。

  1. 印鑑
  2. 診断書
  3. 収入状況がわかるもの(源泉徴収票、年金額のわかる振込通帳や年金証書など)
  4. 本人名義の預金通帳

※別途書類が必要となる場合があります。

※診断書は障がいの種類別に様式が異なります。詳しくはお問い合わせください。

 

資格喪失の届出

すでに認定を受け、手当を受給している方で支給要件に当てはまらなくなった場合には届出が必要となります。

届出が遅れるとさかのぼって手当を返還していただくことになりますのでご注意ください。

届出が必要な場合

  • 死亡したとき
  • 社会福祉施設に入所したとき
  • 病院に3か月を超えて入院しているとき

関連情報

厚生労働省ホームページ(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

群馬県ホームページ(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます
 

お問い合わせ先

健康福祉課
TEL: 0279-96-0512