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著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方に対し、その負担の軽減を図るために支給する手当です。(認定には医師の診断が必要となります)
著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方
※社会福祉施設に入所している人や病院に3ヶ月を超えて入院している人は除きます。
手当額は毎年変わります。詳しくは下記より厚生労働省ホームページをご覧ください。
2・5・8・11月
※各支払月の前月分までの3か月分をまとめて支給
障がい者本人、配偶者および扶養義務者の所得による支給制限があります。
支給制限限度額については下記より厚生労働省ホームページをご覧ください。
下記のものをお持ちになり役場健康福祉課へお越しください。
※別途書類が必要となる場合があります。
※診断書は障がいの種類別に様式が異なります。詳しくはお問い合わせください。
すでに認定を受け、手当を受給している方で支給要件に当てはまらなくなった場合には届出が必要となります。
届出が遅れるとさかのぼって手当を返還していただくことになりますのでご注意ください。
健康福祉課
TEL:
0279-96-0512