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心身障害者扶養共済制度

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将来、独立自活困難な状態にある身体障がいのある方・知的障がいのある方・精神障がいのある方の保護者が掛金を払い、保護者が死亡または重度障がい者となった場合、障がい者本人に年金が支給される制度です。

対象者

加入者(保護者)の要件

障がいのある方を現に扶養している保護者(父母・配偶者・兄弟姉妹・祖父母・その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしている方

  1. 群馬県内に住所がある方
  2. 加入時の年度の4月1日時点の年齢が65歳未満であること
  3. 特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること

※障害のある方1人に対して、加入できる保護者は1人

障がいのある方の範囲

次のいずれかに該当する障がいのある方で、将来独立生活をすることが困難であると認められる方(年齢制限なし)

  1. 知的障がい者
  2. 身体障害者手帳の1級から3級までに該当する方
  3. 精神または身体に永続的な障がいのある方(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)でその障がいの程度が1または2と同程度と認められる方

掛金月額


 加入時の年度の4月1日時点の年齢により固定され、2口まで加入することができます。

※所得や年齢により減額・免除制度があります。

※掛金の全額が所得税および地方税の対象となる所得から控除されます。

加入時の年度の4月1日時点の年齢 月額掛金
35歳未満 9,300円
35歳以上40歳未満 11,400円
40歳以上45歳未満 14,300円
45歳以上50歳未満 17,300円
50歳以上55歳未満 18,800円
55歳以上60歳未満 20,700円
60歳以上65歳未満 23,300円

年金給付金額


1口  月額20,000円 (2口加入者は40,000円)

※本金額は保護者(加入者)が死亡した月分から支給されます。

申請方法

下記のものをお持ちになり役場健康福祉課までお越しください。

  1. 印鑑
  2. 対象となる障がいがあることがわかるもの(身体障害者手帳・療育手帳および年金証書等)
  3. 保護者(加入者)の預金通帳(掛金は毎月月末に指定の口座より引き落とさせていただきます)
  4. 世帯全員の住民票の写し

注意事項

各種届出

次に当てはまる場合には届出が必要となります。

  • 住所・氏名が変わったとき
  • 保護者(加入者)が死亡したとき
  • 障がい者が死亡したとき   など

弔慰金について

1年以上加入した後、保護者(加入者)の生存中に障がいのある方がお亡くなりになられたときは、加入期間に応じて加入者に弔慰金が支給されます。

加入者と障がいのある方が同時にお亡くなりになられた場合にも、弔慰金は支給されます。

加入期間 金額
1年以上5年未満 50,000円
5年以上20年未満 125,000円
20年以上 250,000円

※制度の見直しにより弔慰金の額が改定されることがあります。

※掛け金のお支払いは障がいのある方がお亡くなりになった月の分まで必要です。

※すでにお支払いになられた掛金は返還されません。

脱退一時金について

5年以上加入した後、保護者(加入者)からのお申し出によりこの制度から脱退したとき、または加入口数を2口から1口に減らしたときは、加入期間に応じて加入者に脱退一時金が支給されます。

加入期間 金額
5年以上10年未満 75,000円
10年以上20年未満 125,000円
20年以上 250,000円

※制度の見直しにより、脱退一時金の額が改定されることがあります。

※掛け金のお支払いは脱退される月の分まで必要です。(掛金免除・減免になっている場合は除く)

※すでにお支払いになられた掛金は返還されません。

※脱退一時金は所得税および地方税の課税対象となり、生活保護の収入認定においては収入とみなされます。
 

お問い合わせ先

健康福祉課
TEL: 0279-96-0512