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将来、独立自活困難な状態にある身体障がいのある方・知的障がいのある方・精神障がいのある方の保護者が掛金を払い、保護者が死亡または重度障がい者となった場合、障がい者本人に年金が支給される制度です。
障がいのある方を現に扶養している保護者(父母・配偶者・兄弟姉妹・祖父母・その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしている方
※障害のある方1人に対して、加入できる保護者は1人
次のいずれかに該当する障がいのある方で、将来独立生活をすることが困難であると認められる方(年齢制限なし)
加入時の年度の4月1日時点の年齢により固定され、2口まで加入することができます。
※所得や年齢により減額・免除制度があります。
※掛金の全額が所得税および地方税の対象となる所得から控除されます。
加入時の年度の4月1日時点の年齢 | 月額掛金 |
35歳未満 | 9,300円 |
35歳以上40歳未満 | 11,400円 |
40歳以上45歳未満 | 14,300円 |
45歳以上50歳未満 | 17,300円 |
50歳以上55歳未満 | 18,800円 |
55歳以上60歳未満 | 20,700円 |
60歳以上65歳未満 | 23,300円 |
1口 月額20,000円 (2口加入者は40,000円)
※本金額は保護者(加入者)が死亡した月分から支給されます。
下記のものをお持ちになり役場健康福祉課までお越しください。
次に当てはまる場合には届出が必要となります。
1年以上加入した後、保護者(加入者)の生存中に障がいのある方がお亡くなりになられたときは、加入期間に応じて加入者に弔慰金が支給されます。
加入者と障がいのある方が同時にお亡くなりになられた場合にも、弔慰金は支給されます。
加入期間 | 金額 |
1年以上5年未満 | 50,000円 |
5年以上20年未満 | 125,000円 |
20年以上 | 250,000円 |
※制度の見直しにより弔慰金の額が改定されることがあります。
※掛け金のお支払いは障がいのある方がお亡くなりになった月の分まで必要です。
※すでにお支払いになられた掛金は返還されません。
5年以上加入した後、保護者(加入者)からのお申し出によりこの制度から脱退したとき、または加入口数を2口から1口に減らしたときは、加入期間に応じて加入者に脱退一時金が支給されます。
加入期間 | 金額 |
5年以上10年未満 | 75,000円 |
10年以上20年未満 | 125,000円 |
20年以上 | 250,000円 |
※制度の見直しにより、脱退一時金の額が改定されることがあります。
※掛け金のお支払いは脱退される月の分まで必要です。(掛金免除・減免になっている場合は除く)
※すでにお支払いになられた掛金は返還されません。
※脱退一時金は所得税および地方税の課税対象となり、生活保護の収入認定においては収入とみなされます。
健康福祉課
TEL:
0279-96-0512