メニューボタン

障害基礎年金

トップ > くらしの情報 > 健康・福祉 > 障がい者福祉 >障害基礎年金

国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障がいの状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。

受給条件

 障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

 

詳細は住民課へお問い合わせください。なお、加入していた年金が厚生年金の場合には渋川年金事務所へお問い合わせください。

日本年金機構渋川年金事務所(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

関連情報

日本年金機構(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

健康福祉課
TEL: 0279-96-0512