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有料道路通行料金の割引

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一定の要件を満たす場合に、東日本高速道路株式会社等管理道路及び一般有料道路の通行料金が半額となります。

対象者

障がいのある方自らが運転する場合

  • 身体障害者手帳の交付を受けているすべての方

障がいのある方本人が乗車し、本人以外の方が運転する場合

  • 第1種身体障害者手帳または重度の療育手帳の交付を受けている方

割引金額

通常料金の半額

登録方法

割引を利用するには事前の登録が必要です。

以下のものをお持ちになり健康福祉課へお越しください。

※障がいのある方一人につき車両の登録は1台のみです。

申請に必要なもの

  1. 車検証
  2. 身体障害者手帳
  3. 免許証(障害者本人が運転する場合)
  4. ETCカード(障がいのある方の名義のものに限る)※ETCを利用して割引を受けたい方
  5. ETCセットアップ証明書※ETCを利用して割引を受けたい方

注意事項

有効期間について

割引には有効期間が定められています。

現在お持ちの障害者手帳の「備考欄」に有効期限の記載があり、有効期限を過ぎてしまいますと割引が適用されなくなりますのでご注意ください。

有効期限の2か月前より更新の手続きができますので上記「申請に必要なもの」をお持ちになり健康福祉課へお越しください。

※ETCを利用しての割引を希望する場合には更新登録完了まで2週間程度かかります。

車を変更した場合

現在登録している車が変わった場合には変更の手続きが必要となります。

変更の手続きを行わないと割引は適用になりませんのでご注意ください。

変更の際は上記の「申請に必要なもの」をお持ちになり健康福祉課へお越しください。

※ETCを利用しての割引を希望する場合には変更登録完了まで2週間程度かかります。

対象となる自動車について

車検証の欄に「自家用」と記載のある車が対象となります。(事業用の車は対象となりません)

※レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検・修理時の代車等は対象となりません。

このほか対象とならない車もありますので詳しくはお問い合わせください。

利用登録の削除

割引の対象ではなくなった場合(障がいのある方が死亡した、障がいが治癒した等)には登録の削除を行う必要があります。

詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ先

健康福祉課
TEL: 0279-96-0512