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所得税・住民税の障害者控除

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所得税の障害者控除

納税者本人が障がいがある場合または納税者の同一生計配偶者(※1)・扶養親族に障がいのある方がいる場合に控除が受けられます。

※1 同一生計配偶者とは、納税者の配偶者でその納税者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く)のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいいます。

区分 控除額等 対象者
障害者 本人・同一生計配偶者または扶養親族 27万円
  1. 身体障害者手帳の交付を受けている方
  2. 児童相談所等で知的障害者と診断された方
  3. 精神障害保健福祉手帳の交付を受けている方
特別障害者 40万円

上記のうち

  1. 身体障害者手帳の1・2級の方
  2. 重度の知的障害者と診断された方
  3. 精神障害者保健福祉手帳の1級の方
同居特別障害者 同一生計配偶者または扶養親族 75万円 特別障害者に該当する同一生計配偶者・扶養親族で、納税者またはその配偶者もしくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居を常況としている方

関連情報

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お問い合わせ

税務署

県内税務署一覧(群馬県ホームページ 外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

市町村民税・県民税の障害者控除

下記に当てはまる方は障害者控除が受けられます。

控除 金額 対象者
障害者控除 26万円
  1. 身体障害者手帳の交付を受けている方
  2. 児童相談所等で知的障害者と判定された方
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
特別障害者控除 30万円

上記のうち

  1. 身体障害者手帳の1・2級の方
  2. 重度の知的障害者と診断された方
  3. 精神障害者保健福祉手帳の1級の方
同居特別障害者加算 特別障害者控除額に23万円を加算 特別障害者にあてはまる控除対象配偶者や扶養親族で、同居を常況としている方

お問い合わせ

税務会計課 0279-96-0513

お問い合わせ先

健康福祉課
TEL: 0279-96-0512