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思いやり駐車場利用証制度は、群馬県が人にやさしい福祉のまちづくり条例に基づいて実施するもので、車いす使用者用駐車施設の利用対象者を定め、利用対象者からの申出により利用証を交付するものです。
あわせて、群馬県と車いす使用者用駐車施設の管理者との間で駐車施設の利用に係る協定を結び、利用証をお持ちの人が思いやり駐車場(車いす使用者用駐車施設)を利用できるようにします。
利用する際には、車のルームミラーに利用証を掲示してください。
障害名 | 対象となる等級 |
視覚障害 | 1~4級 |
平衡機能障害 | 3級・5級 |
肢体不自由 | (上肢)1級・2級、(下肢)1~6級、(体幹)1~3級・5級 |
乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | (上肢機能)1級・2級、(移動機能)1~6級 |
心臓機能障害 | 1級・3級・4級 |
腎臓機能障害 | 1級・3級・4級 |
呼吸器機能障害 | 1級・3級・4級 |
ぼうこうまたは直腸機能障害 | 1級・3級・4級 |
小腸機能障害 | 1級・3級・4級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1~4級 |
肝臓機能障害 | 1~4級 |
ショッピングセンター・飲食店・公共施設など、群馬県と協定を結んだ施設の駐車場です。対象の駐車場には、「思いやり駐車場」のステッカーが表示されています。対象施設は下記より群馬県のホームページにてご確認ください。
以下の窓口で交付しています。
※交付・申請される際には、上記「交付対象者」一覧の右欄に記載された申請に必要な手帳等を窓口に提示してください。
※郵送の場合、120円切手と必要な確認書類の写しを同封し、郵便番号371-8570 前橋市大手町1-1-1 群馬県障害政策課(電話:027-226-2631 ファクス027-224-4776)へ送付してください。
制度について、詳しくは群馬県ホームページをご確認ください。
健康福祉課
TEL:
0279-96-0512