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精神に障がいのある方が、各種の福祉制度を利用するために必要な手帳です。
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障がいの程度によって1~3級に区分されます。
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有効期限は2年間となっており、期限の3ヶ月前から更新ができます。
精神障害者保健福祉手帳の交付手続き

※「3 診断書」は群馬県が定めている様式でないと受付ができませんのでご注意ください。下記よりダウンロードできます。
申請方法
下記必要書類をお持ちになり健康福祉課へお越しください。
申請から手帳の交付まで2~3か月程度かかります。
必要書類
新規申請
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精神障害者保健福祉手帳申請書
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診断書
※障害年金を受給している方は、「年金証書」、「直近の年金支払通知書(写)」
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顔写真(縦4cm×横3cm,1年以内に撮影したもの)
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印鑑
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個人番号カード(または通知カード+身分証明書等)
※関係書類は下記よりダウンロードできます。
更新および障がい等級変更
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精神障害者保健福祉手帳申請書
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診断書
※障害年金を受給している方は、「年金証書」、「直近の年金支払通知書(写)」
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同意書(年金証書で申請する場合のみ必要)
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顔写真(縦4cm×横3cm,1年以内に撮影したもの)
※現在使用している写真をそのまま使用することはできません
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印鑑
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個人番号カード(または通知カード+身分証明書等)
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現在お持ちの手帳
※関係書類は下記よりダウンロードできます。
他都道府県からの転入
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精神障害者保健福祉手帳申請書
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障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書
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顔写真(縦4cm×横3cm,1年以内に撮影したもの)
※現在使用している写真をそのまま使用することはできません
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印鑑
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個人番号カード(または通知カード+身分証明書等)
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現在お持ちの手帳
※関係書類は下記よりダウンロードできます。
氏名・群馬県内の住所変更,紛失・破損による再交付
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障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書
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顔写真(縦4cm×横3cm,1年以内に撮影したもの)
※現在使用している写真をそのまま使用することはできません
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印鑑
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現在お持ちの手帳(紛失の場合は不要)
※関係書類は下記よりダウンロードできます。
手帳の返還
障害者手帳をお持ちの方が死亡したときや障がいに該当しなくなった場合には手帳の返還が必要です。
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障害者手帳返還届
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現在お持ちの手帳
※関係書類は下記よりダウンロードできます。
注意事項
有効期限について
現在交付されている障害者手帳には有効期限が定められています。有効期限の記載は手帳後方にございますので、期限が切れる前に更新の手続きを行ってください。
更新の手続きをしないと障害者手帳が切れてしまいますのでご注意ください。
関係書類ダウンロード
群馬県ホームページより関係書類をダウンロードできます。
群馬県ホームページ(外部リンク)