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知的障がいとは 群馬県では「知的機能の障がいが発達期(概ね18歳まで)に現れ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるもの」に該当する場合を知的障がいといいます。 18歳以上で初めて療育手帳の判定を受ける場合、発達期に知的な遅れがあったと推測できる情報が必要となります。(学校の成績、友人・教師・近隣住民の証言等) |
児童相談所へ相談し判定を受けた後、必要書類をお持ちになり健康福祉課へお越しください。
※直接児童相談所へお問い合わせください。
住民福祉課へ相談にお越しいただき、お話をお聞きしたうえで群馬県心身障害者福祉センターにて判定を受けていただきます。
※役場にご相談いただく際には下記書類を事前に作成の上、健康福祉課へお越しください。
※関係書類は下記よりダウンロードできます。
※申請関係書類は下記よりダウンロードできます。
※関係書類は下記よりダウンロードできます。
※嬬恋村から転出する場合には転出先の市町村にて手続きを行ってください
※他市町村から嬬恋村に転入する場合には健康福祉課窓口にて手続きができます
※群馬県外から転入する場合には別途書類が必要となる場合があります
※関係書類は下記よりダウンロードできます。
療育手帳を所持している方が死亡したり手帳の交付対象ではなくなった場合には返還が必要です
※関係書類は下記よりダウンロードできます。
療育手帳の交付については18歳未満の児童は児童相談所で、18歳以上の方については心身障害者福祉センターにて判定を受ける必要があります。
群馬県心身障害者福祉センター(群馬県ホームページ 外部リンク)
嬬恋村を管轄している児童相談所は中央児童相談所北部支所(渋川市)です。そのため、年に数回吾妻郡の方を対象に巡回相談を行っています。日程等につきましてはお問い合わせください。
療育手帳の交付を受けている方で手帳の判定に有期がついている方は更新の手続きが必要となります。
18歳未満の場合
更新は直接児童相談所へ申し込みを行うか、巡回相談をご利用ください。(巡回相談をご利用になる場合には健康福祉課へお申込みください)
18歳以上の場合
健康福祉課へお問い合わせください。
健康福祉課
TEL:
0279-96-0512