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療育手帳

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  • 知的に障がいのある方が、各種の福祉制度を利用するために必要な手帳です。
  • 障がいの程度によって、重度の場合は「A」、中軽度は「B」と表示されます。
    ※療育手帳交付申請は、事前に判定機関で判定を受けていることが前提です。

知的障がいとは

群馬県では「知的機能の障がいが発達期(概ね18歳まで)に現れ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるもの」に該当する場合を知的障がいといいます。

18歳以上で初めて療育手帳の判定を受ける場合、発達期に知的な遅れがあったと推測できる情報が必要となります。(学校の成績、友人・教師・近隣住民の証言等)

療育手帳の交付手続き

申請方法

18歳未満の場合

児童相談所にて判定を受けた後、必要書類をお持ちになり健康福祉課へお越しください。

※判定につきましては、直接児童相談所へお問い合わせください。
  北部児童相談所(代表):0279-20-1010

18歳以上の場合

健康福祉課へ相談にお越しいただき、お話をお聞きしたうえで群馬県心身障害者福祉センターにて判定を受けていただきます。

※役場にご相談いただく際には下記書類を事前に作成の上、健康福祉課へお越しください。

  • 知的障がい者台帳
  • 別紙(日常生活の様子)

※関係書類は下記よりダウンロードできます。

必要書類

新規申請

  1. 療育手帳交付申請書
  2. 顔写真(縦4cm×横3cm,1年以内に撮影したもの)
  3. 印鑑
  4. 個人番号カード(または通知カード+身分証明書等)

※申請関係書類は下記よりダウンロードできます。

紛失・破損

  1. 療育手帳再交付申請書
  2. 顔写真(縦4cm×横3cm,1年以内に撮影したもの)
  3. 印鑑
  4. 個人番号カード(または通知カード+身分証明書等)
  5. 事実申立書(紛失の場合)
  6. 現在お持ちの療育手帳(破損の場合)

※関係書類は下記よりダウンロードできます。

住所・氏名・写真の変更

  1. 療育手帳記載事項変更届
  2. 顔写真(縦4cm×横3cm,1年以内に撮影したもの)
  3. 印鑑
  4. 個人番号カード(または通知カード+身分証明書)
  5. 現在お持ちの療育手帳

※嬬恋村から転出する場合には転出先の市町村にて手続きを行ってください

※他市町村から嬬恋村に転入する場合には健康福祉課窓口にて手続きができます

※群馬県外から転入する場合には別途書類が必要となる事があります。ご不明な点がございましたら健康福祉課へお問い合わせください。

※関係書類は下記よりダウンロードできます。

療育手帳の返還

療育手帳を所持している方が死亡したり手帳の交付対象ではなくなった場合には返還が必要です。

  1. 療育手帳返還届
  2. 印鑑
  3. 現在お持ちの療育手帳

※関係書類は下記よりダウンロードできます。

注意事項

手帳交付にかかる判定について

療育手帳の交付については18歳未満の児童は児童相談所で、18歳以上の方については心身障害者福祉センターにて判定を受ける必要があります。

18歳未満の方 北部児童相談所 0279-20-1010

18歳以上の方 群馬県心身障害者福祉センター(群馬県ホームページ 外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

児童相談所巡回相談について

嬬恋村を管轄している児童相談所は群馬県北部児童相談所(渋川市)です。そのため、年に数回吾妻郡の方を対象に巡回相談を行っています。日程等につきましては健康福祉課へお問い合わせください。

有期更新手続きについて

療育手帳の交付を受けている方で手帳の判定に有期がついている方は更新の手続きが必要となります。

18歳未満の場合

直接児童相談所へお問い合わせください。

18歳以上の場合

健康福祉課へお問い合わせください。

関係書類ダウンロード

お問い合わせ先

健康福祉課
TEL: 0279-96-0512