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身体障害者手帳

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  • 身体に障がいのある方が、各種の福祉制度を利用するために必要な手帳です。
  • 障がいの程度によって1~6級までに区分されます。
  • 対象となるのは、「視覚」、「聴覚」、「平衡機能」、「音声・言語機能」、「そしゃく機能」、「肢体」、「心臓機能」、「じん臓機能」、「呼吸器機能」「ぼうこう・直腸機能」、「小腸機能」、「免疫機能」に永続する障がいがある場合。

 身体障害者手帳の交付手続き

申請方法

下記必要書類をそろえて健康福祉課へ提出してください。

申請から手帳の交付までには1か月程度かかります。

 

必要書類

新規申請

  1. 身体障害者手帳交付申請書
  2. 指定医の診断書
  3. 顔写真(縦4cm×横3cm,1年以内に撮影したもの)
  4. 印鑑
  5. 個人番号カード(または通知カード+身分証明書等)

※申請関係書類は下記よりダウンロードできます。

程度変更(障がい追加)・再認定の申請

  1. 身体障害者手帳再交付申請書
  2. 指定医の診断書
  3. 顔写真(縦4cm×横3cm,1年以内に撮影したもの)
  4. 印鑑
  5. 個人番号カード(または通知カード+身分証明書等)
  6. 現在お持ちの身体障害者手帳

※関係書類は下記よりダウンロードできます。

紛失・破損・写真の変更

  1. 身体障害者手帳再交付申請書
  2. 事実申立書(紛失の場合のみ)
  3. 顔写真(縦4cm×横3cm,1年以内に撮影したもの)
  4. 印鑑
  5. 個人番号カード(または通知カード+身分証明書等)
  6. 現在お持ちの身体障害者手帳

※関係書類は下記よりダウンロードできます。

住所・氏名等の変更

身体障害者手帳の交付を受けている方が住所や氏名を変更した場合には届出が必要です。

  1. 身体障害者手帳居住地・氏名変更届
  2. 印鑑
  3. 個人番号カード(または通知カード+身分証明書等)
  4. 現在お持ちの身体障害者手帳

※嬬恋村から転出される場合には転出先の市町村で変更の手続きを行ってください。

※他市町村から嬬恋村へ転入される場合には嬬恋村にて手続きを行ってください。

※関係書類は下記よりダウンロードできます。

手帳の返還

身体障害者手帳を所持している方が死亡したときや、障害に該当しなくなったときは届出が必要です。

  1. 身体障害者手帳返還届
  2. 印鑑
  3. 現在お持ちの身体障害者手帳

※関係書類は下記よりダウンロードできます。

 

注意事項

指定医について

指定医とは身体障害者福祉法第15条に基づき指定された医師のことです。

診断書について

診断書は障がいの種類別に様式が異なりますのでご注意ください。

 

関係書類ダウンロード

お問い合わせ先

健康福祉課
TEL: 0279-96-0512