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ケアマネジメントに関する基本方針について

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嬬恋村では、「ケアマネジメントに関する基本方針」を国の基準をもとに定めています。

また、「嬬恋村高齢者福祉計画及び第8期介護保険事業計画」において、「みんなの力で、生涯いきいきと安心して暮らせるむら」を基本理念とし、それに基づく施策を展開しています。

介護保険制度の基本理念におけるケアマネジメントの定義とは、高齢者の自立支援、重度化予防、生活の質(QOL)の向上に資するものです。嬬恋村においても、ケアマネジメントのあり方を包括支援センター職員及び介護支援専門員が共有し、ケアマネジメントの質を向上させることで、サービス利用者に寄り添いながら自立支援に繋げ、よりよい介護保険制度の運営を図ります。

介護支援専門員の皆様には、基本方針等をご理解のうえ、ケアマネジメントの質の向上に努めていただきますようお願いいたします。

基本方針

1.自立した日常生活の支援 

要介護状態となっても、その被保険者が可能な限り、その居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮が必要で、住み慣れた環境下において本人の自己決定権を尊重し、ケアマネジメントを行う必要があります。単に介護サービス不要(卒業)を目指すのではなく、個別ニーズに即した介護(介護予防)サービスの提供や地域資源の活用のもと、在宅生活が続くように支援することが重要です。

2.総合的・効率的なサービス提供の配慮 

ケアマネジメントは、利用者の状況、環境等に応じて、医療・保健・介護サービスが総合的・効率的に提供される必要があり、被保険者の選択を受け入れつつ、専門的見地による丁寧な説明が必要で、より効率的かつ具体的な支援策の提案が必要です。

3.尊厳の保持、公正中立の視点

被保険者の意思及び人格を最大限に尊重のうえ、サービスを総合的かつ効率的に利用することができるような支援を前提として、特定の事業者やサービスの種類に偏りがないよう公正中立に行わなければなりません。

4.関係機関との連携・多職種との協働

ケアマネジメントの提供にあたっては、ケアマネジャーのみならず、サービス提供事業者・地域包括支援センター・医療機関・行政・社会福祉協議会等の多職種によるチームアプローチ(多職種協働)による支援が効率的に受けられるよう努めることが重要です。

 

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第38号)

(基本方針)

第1条の2 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。

2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等(法第8条第24項に規定する指定介護居宅サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者(法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。以下同じ。)に不当に偏することのないよう公正中立に行わなければならない。

4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。

5 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

6 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)

(基本方針)

第1条の2 指定介護予防支援の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことのできるように配慮して行われるものでなければならない。

2 指定介護予防支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

3 指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等(法第8条の2第16項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者(以下「介護予防サービス事業者等」という。)に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。

4 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。

5 指定介護予防支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

6 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

お問い合わせ先

健康福祉課
TEL: 0279-96-0512