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本格的な高齢化社会を迎え、介護が必要な高齢者が年々増加しています。その一方で少子化、核家族化が進行するなど家族の介護だけでは難しくなってきていま す。介護が必要になっても住み慣れた家で生活したい気持ちが多くの高齢者にあります。しかし、長期化・重度化による介護疲れや介護する人の高齢化など、家 族だけでの介護には限界があります。
そこで、こうした不安を解消するために、家族だけではなく社会全体で高齢者の介護を支えていく制度が、「介護保険制度」です。
⇒はじめに、要介護・要支援認定(※)を受けましょう
※ 要介護・要支援認定とは?
介護保険のサービスを受けるには、介護や日常生活上の支援が必要な状態であるとの認定が必要です。この認定のことを要介護・要支援認 定といいます。要介護・要支援認定は、全国一律の基準で調査・判定が行われます。要介護認定の結果は、要支援1~2及び要介護度1~5までの7段階に分かれ、結果に応じて利用できるサービスの種類、限度額が異なります。また、要介護認定の結果は、一定期間ごとに見直されます。
要介護認定は役場へ申請します。申請は、本人や家族のほか、居宅介護支援事業者や介護保険施設にも代行を頼むことができます。申請を受理すると本人の 心身の状況などの調査を行います。その調査結果と主治医(主治医がいない場合は、医師を紹介します)の意見書をもとに介護認定審査会で判定し、原則30日 以内に認定結果が通知されます。
介護保険の申請やサービス内容等については、下記にご相談ください。
要介護状態等が判定されると介護保険制度のサービスを受ける事ができます。サービスを受けるためには、ケアプラン(※)を作成しなければなりません。
※ ケアプランって?
ケアプラン(介護サービス計画)とは、要介護者等が介護サービスを適切に利用できるように、心身及び生活環境などの状況を勘案して、サービスの種類・ 内容・担当者を定めた計画のことです。居宅サービス計画と施設サービス計画の2種類があります。在宅では居宅介護支援事業者に依頼することができます。ま た、要介護者等の状態の変化に応じて随時、サービス計画は変更されます。居宅介護支援事業者に依頼した介護サービス計画の作成費用は保険で給付されますの で自己負担はありません。
サービスにかかった費用の1割、2割または3割を負担します。負担割合は本人や同一世帯の高齢者の収入により決まります。
実際に介護保険からサービスを受けた際は、その方の利用負担割合に応じた費用を各事業所にお支払いいただきます。また、施設に入った場合にはサービス利用負担額のほかに食費等がかかります。
介護保険では、在宅でのサービスと施設でのサービスの大きく分けて2つのサービスが、要介護度に応じて受けられます。
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訪問介護、介護予防訪問介護 ホームヘルパーや介護福祉士等が、要介護者等の自宅を訪問して、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言等の必要な日常生活の世話を行います。 また、介護予防訪問介護は、要介護状態にならないことを目的として、身体介護、生活援助を行なうサービスです。 |
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訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護 要介護者等の自宅を入浴車で訪問し、浴槽を家庭に持ち込んで、入浴の介護を行い、利用者の身体の清潔保持と心身機能の維持等を図ります。 |
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訪問看護、介護予防訪問看護 訪問看護ステーションや病院・診療所の看護師等が、要介護者等の自宅を訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助を行います。 |
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訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション 病院・診療所の理学療法士(PT)や作業療法士(OT)が家庭を訪問し、機能の回復のためのリハビリテーションを行います。 |
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居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導 居宅療養管理指導は、かかりつけ医等による医学的管理であり、通院が困難な要介護者に対し、病院・診療所・薬局の医師・歯科医師・薬剤師等が、療養上の管理及び指導を行います。介護予防居宅療養管理指導は、介護予防を目的とした療養上の栄養指導、口腔清掃などを行ないます。 |
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通所介護(デイサービス) デイサービスセンターや特別養護老人ホーム、老人福祉センター等に通って、入浴・食事の提供とその介護、生活等についての相談・助言、健康状態の確認等の日常生活の世話や機能訓練を行います。 |
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通所リハビリテーション(デイケア) 介護老人保健施設、病院等の施設に通って、心身の機能の維持回復を図るために、理学療法・作業療法等のリハビリテーションを行います。 |
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認知症対応型通所介護 認知症高齢者を対象に、食事や入浴、専門的なケアが日帰りで受けられます。 |
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短期入所生活介護(ショートステイ) 特別養護老人ホーム等に短期間入所し、入浴・排せつ・食事等の介護や機能訓練を受けます。対象者は、心身の状況や、家族の病気・冠婚葬祭・出張等のた め、又は家族の身体的・精神的な負担の軽減を図るために、一時的に在宅での日常生活に支障のある要介護者等です。 |
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短期入所療養介護(医療型ショートステイ) 介護老人保健施設、病院等の施設に短期間入所 し、看護、医学的管理の下における介護・機能訓練等の医療や日常生活の世話を受けます。対象者は、心身の状況や、家族の病気・冠婚葬祭・出張等のため、又 は家族の身体的・精神的な負担の軽減を図るために、一時的に入所の必要のある要介護者等です。 |
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介護老人福祉(特別養護老人ホーム)施設サービス 身体又は精神上著しい障害があるために常時介護を 必要とし、家庭での生活が困難な高齢者が入所するサービスです。施設では、可能な限り在宅生活への復帰を念頭にサービスを提供し、在宅での日常生活が可能 になったら、本人や家族の希望、退所後の環境等を踏まえて、円滑な退所のための援助を行います。 |
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介護老人保健施設サービス 介護老人保健施設は、病状安定期で入院治療する必 要はないものの、寝たきり又はこれに準ずる状態にある高齢者や痴呆性高齢者を対象として、看護や医学的管理のもとでの介護、機能訓練などの医療ケアを行う とともに日常生活サービスをあわせて提供し、高齢者の自立を支援し、家庭への復帰を目指す施設です。 |
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介護療養型医療施設サービス 介護療養型医療施設は、療養型病床群を持つ病院・診療所の介護保険適用部分に入院する病状が安定期にあるにある長期療養患者に対し、療養上の管理、看護、医学的管理下の介護等の世話及び機能訓練等の必要な医療を行います。 |
〈その他のサービス〉
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居宅介護支援、介護予防支援 在宅の要介護者等が、在宅サービス等を適切に利用できるように、指定居宅介護支援事業者により行われる介護サービス計画の作成、サービス事業者との利用調整等のケアマネジメントを居宅介護支援事業といいます。介護サービス計画は、要介護者等の心身の状況や環境、本人や家族の希望等を踏まえて作成されま す。 |
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認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 比較的安定状態にある痴呆の要介護者が、プライバシーに配慮した住居に少人数で住み、24時間の専門的な援助体制のもとで、それぞれの能力を生かし、例えば、料理、掃除、庭仕事などをしながら、家庭的で落ち着いた雰囲気のなかで、生活を送るものです |
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特定施設入居者生活介護 有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)の入所者である要介護者等が、その施設で入浴・排せつ・食事等の介護や機能訓練を受けます。 |
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福祉用具貸与 心身機能の低下した要介護者等の自宅などで日常生活を補助するために、車いす、特殊寝台、じょくそう予防用具、体位変換器、歩行器など福祉用具を貸し出します。 |
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福祉用具購入費の支給 直接肌に触れて使用する入浴や排泄用等の貸与になじまない福祉用具を購入した場合、購入費(10万円を上限)の9割~7割(9万円~7万円まで)を支給します。 【対象の福祉用具】・腰掛便座・特殊尿器・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトのつり具・自動排泄処理装置の交換可能部品・排泄予測支援機器・固定用スロープ・歩行器(歩行車を除く)・単点杖(松葉づえを除く)及び多点杖 指定を受けた事業者以外で福祉用具を購入した場合は、保険給付の対象となりませんので、ご注意ください。 |
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住宅改修費の支給
在宅の要介護者等が、手すりの取り付け等の住宅 改修を行ったときは、居宅介護住宅改修費が支給されます。対象となる住宅改修は、手すりの取り付け、床段差の解消、すべり防止、移動の円滑化のための床材の変更、引き戸等への扉の取り替え、洋式便器等への便器の取り替え等と定められています。(改修費の9割(8割、7割)が相当額が支給されます。同一住宅・同一対象者の合計支給額は20万円の9割(8割、7割)相当額までです。) |
介護保険を運営する財源は、国25%、群馬県12.5%、嬬恋村12.5%、第1号被保険者(65歳以上)23%、第2号被保険者(40歳から64歳)27%の負担割合で制度を運営しています。
保険料の決め方は・・・
※第1号被保険者
在宅・施設サービス量の見通しをたて、介護保険サービス全体でどれくらい費用がかかるのかを予測します。予測されたサービス全体の費用のうち約18%を第1号被保険者の方で負担していただくように、保険料の基準額を定めます。
嬬恋村の令和6年度~令和8年度の保険料の基準額は、月額5,300円(年額63,600円)です。
※第2号被保険者
それぞれ加入する医療保険によって保険料の算定方法は異なります。
<健康保険・共済組合に加入している人の場合>
<国民健康保険に加入している人の場合>
保険料を納める必要がある人は?
保険料は介護保険の被保険者の人が納めます。被保険者となるのは65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)です。
※65歳以上の方(第1号被保険者)の場合は?
→ 所得に応じた保険料
低所得者の方々に対して、負担が重くならないように所得に応じて保険料を決定します。設定方法は、保険料を基準額5,300円(年額63,600円)に対して0.285倍から2.40倍までの13段階に分ける方法をとっています。
▼嬬恋村の令和8年度の基準年額は次のとおりです。
| 段階区分 | 対 象 者 | 保険料率 | 年間保険料額 | ||
| 第1段階 | 生活保護受給者 | 基準額×0.285 | 18,100円 | ||
| 世帯全員が住民税非課税 | 老齢福祉年金受給者 | ||||
| 本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が82万6千5百円以下の方 | |||||
| 第2段階 | 本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が82万6千5百円を超え120万円以下の方 | 基準額×0.485 | 30,800円 | ||
| 第3段階 | 本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える方 | 基準額×0.685 | 43,500円 | ||
| 第4段階 | 世帯の誰かが住民税課税 | 本人が住民税非課税 | 本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が 82万6千5百円以下の方 | 基準額×0.90 | 57,200円 |
| 第5段階【基準額】 | 本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が 82万6千5百円を超える方 | 基準額 | 63,600円 | ||
| 第6段階 | 本人が住民税課税 | 前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.20 | 76,300円 | |
| 第7段階 | 前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.30 | 82,600円 | ||
| 第8段階 | 前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.50 | 95,400円 | ||
| 第9段階 | 前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 基準額×1.70 | 108,100円 | ||
| 第10段階 | 前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額×1.90 | 120,800円 | ||
| 第11段階 | 前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準額×2.10 | 133,500円 | ||
| 第12段階 | 前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準額×2.30 | 146,200円 | ||
| 第13段階 | 前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 基準額×2.40 | 152,600円 | ||
※「世帯」とは、原則として4月1日現在での住民票上の世帯をいいます。ただし、4月2日以降に村外から転入された場合や年度途中で65歳(第1号被保険者)になられた場合、その年度はそれぞれ、転入日、誕生日の前日の世帯を基準とします。
※「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費等を差し引いた金額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。ただし、土地売却等に係る長期譲渡所得及び短期譲渡所得の特別控除がある場合は、当該特別控除額を合計所得金額から差し引いた額を所得段階の算定に用います。
※第1段階~第5段階の方については、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を差し引いた金額で算定を行い、その金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額(所得金額調整控除がある場合は控除前の金額)から10万円を差し引いた金額を用います(0円を下回った場合は0円として計算します)。
※第1段階~第3段階の方の保険料は、公費によって負担が軽くなるように調整されています。
※第1・第2・第4・第5段階の所得基準額82万6千5百円は令和8年度分の保険料について適用となります (令和7年度分は80万9千円、令和6年度分は80万円)。
令和8年度介護保険料の算定方法が一部変わります(令和8年度介護保険料の特例措置について) 令和7年度税制改正により、令和 8 年度住民税(令和 7 年中の所得)の給与所得控除の最低保証額が55 万円から 65 万円に引き上げられました。
一方で、介護保険制度は、3年を1期とするサイクルで保険料収入を見込み、介護保険事業を運営しています。介護保険料は、住民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準にしているため、今回の税制改正により介護保険料の収入が減少し、第9期介護保険事業計画中(令和6年度~令和8年度)の保険料収入の不足によって事業運営に支障が出ることを避けるため、介護保険法施行令の規定について、税制改正の影響を受けないよう改正が行われました。
このことにより、令和8年度介護保険料の算定に限り、税制改正前の給与所得控除額に調整して計算を行います。この調整の対象となる方は、令和7年中(令和7年1月~12月)に給与収入(55万1千円以上190万円未満)がある方に限られます。
特例措置の内容
(1) 給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
(2) 住民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額を用いた給与所得により合計所得金額を算出し、課税・非課税を判定します。
そのため、税制改正の影響により令和8年度の住民税が「非課税」であっても、介護保険料の所得段階は「課税」と判定されることが あります。
<例>前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない場合
| 項目 | 令和7年度 | 令和8年度 |
| 住民税 | 課税 | 非課税 |
| 介護保険料 | 第6段階(課税) | 第6段階(課税として判定) |
※令和7年中の給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられることで、嬬恋村における令和8年度の住民税に関しては給与収入が103万円までが住民税非課税となりますが、介護保険料の算定には従来どおり93万円までを非課税として扱います。
特例減免について
令和7年度住民税非課税の方のうち、令和8年度も住民税非課税の方については、上記特例措置の内容の(2)の記載の措置を行わずに算定した保険料となるよう特例減免を適用します。
※住民税の情報をもとに自動適用するため、原則として申請は不要です。
※特例減免対象者の令和8年度介護保険料納入通知書に記載されている確定保険料は特例減免適用後の金額です。
(関連資料)
介護保険最新情報Vol.1449 介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)
保険料の納め方
老齢(退職)年金が月額1万5千円(年額18万円)以上の方は、年金から天引きされます。(特別徴収)
それ以外の方については、健康福祉課から送付される納付書または口座振替により納めていただきます。(普通徴収)
健康福祉課
TEL:
0279-96-0512