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国民健康保険税

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国民健康保険税(以下「国保税」といいます。)は、嬬恋村の国民健康保険(以下「国保」といいます。)に加入されている被保険者の医療費等をまかなうための保険料としてかかる税金です。被保険者の皆さんが病気やけがをした時に経済的に心配なく医療を受けるための貴重な財源となっています。

1.納税する人

国保は勤務先等の健康保険と異なり、赤ちゃんからお年寄りまでいろいろな方が加入していますので、個人ごとに納税をお願いするのではなく、加入された方が属する世帯の世帯主に納税をお願いしています。

そのため、世帯主の方が職場の保険や後期高齢者医療の保険に加入していても、世帯に国保に加入している人がいる場合、世帯主に納税をお願いするようになります。

2.国民健康保険税の計算(令和5年度)

国保税は、医療保険分・後期高齢者支援分・介護保険分の合算額です。

地方税法施行令の改正に伴い、これまで後期分の最高限度額は20万円でしたが、改正後は22万円に上がりました。

医療分と介護分の最高限度額は65万円、17万円のまま据え置きですが、40歳から64歳の方で最大104万円の課税額となります。

項目 説明 税率(令和5年度)
医療保険分 後期高齢者
支援金分
介護保険分
(40歳~65歳未満)
所得割 前年中の所得に
応じた額
基準総所得
×
5.8%
基準総所得
×
1.8%
基準総所得
×
1.7%
均等割 加入者数に
応じた額
加入者×27,000円 加入者×9,000円 加入者×10,000円
平等割 1世帯あたりの額 27,000円 8,000円 8,000円
最高限度額 年間の限度額 65万円 20万円→22万円 17万円
  • 所得割・均等割・平等割を合計した金額が、一年間に納めていただく国保税の金額です。
  • 世帯内に介護保険第2号被保険者(40~64才の方)がいない場合は、「介護保険分」は除かれます。
  • 基準総所得 = 前年中の総所得金額 - 基礎控除(1人あたり43万円)

 所得の申告が遅れたり、修正申告や調査により所得金額が修正されると、修正後の所得をもとに再計算されますので、税額が変更になる場合があります。
 国保に加入されている方で所得申告の必要な方が申告されていない場合、軽減の特例(均等割額及び平等割額の7割軽減、5割軽減、あるいは2割軽減)や高額療養費等の支給を受けられない場合があります。申告の必要がある方は必ず申告してください。

  •  所得は、加入者が前年中(前年の1月~12月)に得たすべての所得の合計金額です。ただし、退職金、遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付金等は含まれません。
  •  嬬恋村に転入された方は、その年の1月1日現在の住所地に所得の問い合わせをさせていただき、回答された所得額を用いて計算した税額を通知させていただきます。但し、転入日によっては、1月1日現在の住所地からの回答が間に合わない場合がございますので、その場合は、後日差額の納税通知書を送付させていただくことになります。
  • 基礎控除以外の控除(扶養控除・社会保険控除など)はありません。
  • 税率については、必要に応じて年度ごとに改正されます。

遡及賦課について

国保税は資格が発生した月から課税されます。つまり加入の届出が遅れてしまった場合でも、届出をした月から課税されるのではなく国保の資格が発生した月(他の健康保険の喪失月または転入した月など)まで遡って最大3年間分の国保税が課税されることになります。

3.軽減・減免制度

軽減制度

一定の所得より少ない世帯については、税負担を軽くするための軽減の制度があります。
 世帯主および国保に加入している方の所得の合計額が一定額以下の場合は、均等割と平等割について7割、5割あるいは2割軽減されます。

令和5年度の税制改正に伴い、5割軽減・2割軽減の金額が以下の通り引き上げられます。

7割軽減基準額 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者数−1)
5割軽減基準額 基礎控除額(43万円)+(29万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者数−1)
2割軽減基準額 基礎控除額(43万円)+(53.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者数−1)

※被保険者数とは、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含みます。

※給与所得者数とは、一定の給与所得者(給与収入55万円越)または、一定の公的年金収入(65歳未満の方は60万円越、65歳以上の方は110万円越)がある方をいいます。

軽減制度は、申請の必要がありません(非自発的失業者に対する軽減は申請が必要です)。ただし、所得の申告をしておく必要があります。軽減制度が適用されるのは、世帯主及び国保の加入者全員が申告を済ませている世帯に限られます。一人でも未申告の方がいると軽減を受けることはできませんので、収入がない方でも所得の申告は必ずしてください。

  • 軽減判定の所得は総所得と異なります。
    ・事業所得においては青色専従者控除や事業専従者控除は行いません。
    ・譲渡所得においては特別控除前の譲渡所得です。
    ・65歳以上の公的年金受給者の方は年金所得から15万円控除した金額で判定します。
  •  軽減判定では、国保に加入していない世帯主の所得も含めて判定します。
    (国保税の計算には、国保に加入していない世帯主の所得は含まれません。)

未就学児への軽減措置

令和4年度分の国民健康保険税から、未就学児(0歳より6歳になった日以降最初の3月31日まで)の均等割を5割減額することとなりました。

また、低所得者軽減の該当世帯で既に均等割を軽減(7・5・2割軽減)されている世帯については、均等割軽減を行ったうえで、軽減が適用された後の均等割額に対し、5割減額措置を実施します。

未就学児1人分の均等割額 

軽減区分 未就学児以外の均等割額 未就学児の均等割額
軽減なし  36,000円 18,000円
7割軽減 10,800円 5,400円
5割軽減   18,000円  9,000円 
2割軽減 28,800円 14,400円


(注1)上記の均等割額は、端数処理前の額です。                
(注2)未就学児の均等割軽減は限度超過額算定前に軽減させるため、限度額に到達している世帯は、算定上減額にならない場合があります。                

『後期高齢者医療制度新設に伴う経過措置』
 国保に加入していた方が75歳になり後期高齢者医療制度へ移行し、同じ世帯の75歳未満の方が引き続き国保加入者でいる場合で、国保税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、今までと同じ軽減を受けることができます。
 国保の被保険者が一人になる場合は、5年間1世帯あたりにかかる医療分と支援金分の平等割が2分の1減額され、5年を経過する翌月から3年を経過する月までは4分の1減額されます。

『65歳未満で非自発的失業者に対する軽減』
 倒産・解雇・雇い止めなどの非自発的な事由により離職された方の負担軽減を図るため、平成22年度からの国保税を軽減する制度が始まりました。

【対象となる方】
ハローワークが発行する雇用保険受給者証または、雇用保険受給資格通知により、次のいずれかに認定されたことを確認できる方
・雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇による離職)
・雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)

【対象となる期間】
離職の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの国保税を軽減

  • 令和5年3月31日離職⇒令和5年度(令和5年4月1日)から令和6年度(令和7年3月31日)までの期間が軽減対象になります。
  • 令和5年3月30日離職⇒令和4年度(令和5年3月31日)から令和5年度(令和6年3月31日)までの期間が軽減対象になります。

減免制度

  • 国保税の減額を受けられない方で、天災、生活困窮、その他の特別な事情によりどうしても国保税を納めることが困難な場合は、申請により国保税の納期到来前の税額について、全部または一部の免除が受けられる場合があります。(減免の申請書を提出いただいてから税務会計課において審査および収入状況及び資産状況等の実態調査を行います。審査後、減免の可否決定を通知にてお知らせいたします。)
  • 75歳以上の方が会社の健康保険などから後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である方(65~74歳)が新たに国保に加入する場合は減免措置があります。(国保の加入手続きとあわせて、減免の申請書を提出していただきます。)

4.年の途中で社会保険に移った場合の国民健康保険税

国保税は月割で計算するため、国保を脱退した月は国保税の計算をしませんが、加入した月は計算をします。
 例えば、5月に国保に加入して、12月に脱退をした場合は、5月から11月までの7か月分の国保税をいただきますので、「上記2.3」で計算した税額に12分の7をかけた金額を納めていただくようになります。
 税額変更については、原則的に届出いただいた翌月に行い、税額変更通知書を発送させていただきますが、届出日によっては発送する月が異なる場合がございます。

5.納税の時期

毎年7月に納税通知書をお送りしますので、7月~翌年2月までの8回で納税をしていただきます。
特別徴収の方は、偶数月の年6回で納税していただきます。

徴収方法 納付月
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
特別徴収            
普通徴収        

※特別徴収:年金天引き、普通徴収:口座振替・現金納付

  • 嬬恋村の国保税(普通徴収)の納期は8期となっています。つまり一年間、毎月納期があるわけではなく、1年分(12ヵ月分)を7月から翌年2月までの8回でほぼ均等に分割してお支払いいただいています。よって、各納期の税額がその月の国保税とはなりませんので、場合によっては国保を脱退された後、月割で再計算した結果、脱退された月以降の納期に税額が残ることがあります。

    課税月は、4月から 3月まで (12ヵ月)
    納期は、 7月から 2月まで (8回)

6.国民健康保険税年金天引き特別徴収について

平成20年度からの医療制度改正に伴い、65歳から74歳の国保の加入者で一定の条件を満たす世帯主の方については、平成20年4月から国保税を年金から引かせていただく「特別徴収」が始まりました。

  • 世帯の中で、年度の途中で75歳になる方がいる場合は、特別徴収の対象になりません。
  • 新規に特別徴収に該当する方の翌年度の4月、6月、8月の税額は、前年度国保税額の6分の1の額を、また、前年度から引き続き特別徴収に該当する方は、同年の2月の特別徴収額と同額を仮徴収させていただきます。
  • 年度の途中で税額が変更になった場合、普通徴収に切り替わることがあります。
  • 特別徴収の対象になる方の支払回数は、年間6回です。公的年金支給の際に国保税が差し引かれますので、ご自身が別途金融機関で納付する必要はありません。ただし、あらたに特別徴収の対象になる方は、年度途中(10月)から特別徴収が開始されるため、特別徴収が開始されるまでの期間は普通徴収です。

『年金天引き「特別徴収」から口座振替「普通徴収」へ納付方法が変更できます』

特別徴収となった方でも、口座振替でお支払いを希望される場合は、役場税務会計課に申出書を提出することにより納付方法が変更できます(納付書での納付は出来ません)。これまで口座振替を利用していなかった方は、事前に金融機関で口座振替の手続きが必要です。

ただし、これまでの納付状況等から、口座振替への変更が認められない場合があります。

7.国民健康保険税にかかる社会保険料控除について

国保税や介護保険料、後期高齢者医療保険料などの社会保険料については、特別徴収(年金天引き)か普通徴収(現金又は、口座振替による納付)かにより、社会保険料控除の取り扱いが異なります。

◆国保税を公的年金等から特別徴収により納付する場合

特別徴収(年金天引き)される国保税については、年金受給者本人の社会保険料控除の対象となります。年金受給者以外の人が社会保険料控除として申告することはできません。

◆国保税を普通徴収により納付する場合

現金又は口座振替により納付した国保税については、納付をした方の社会保険料控除の対象となります。
※控除額は1月から12月末までに納付いただきました税額になります。
 

お問い合わせ先

税務会計課
TEL: 0279-96-0513