法人村民税とは、嬬恋村内に事業所や事務所、寮等(以下 事務所等という)を持つ「法人」に納めていただく村税で、法人税(国税)に応じて納める「法人税割」と資本金や従業員の人数に応じて納める「均等割」からなります。
法人等自らが自己の税額を算出し、その内容を申告、納付する申告納税方式です。
◇法人税割(嬬恋村に事務所等を持ち、従業員がいる法人等)
平成26年9月30日までに開始する事業年度の法人税割 | 14.7% |
平成26年10月1日以降、令和元年9月30日までに開始する事業年度の法人税割 | 12.1% |
令和元年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割 | 8. 4% |
◇均等割
資本金等の額 | 法人村民税(均等割)の額〈年税額) | |
従業員数50人超 | 従業員数50人以下 | |
50億円超 | 300万円 | 41万円 |
10億円超 ~ 50億円以下 | 175万円 | 41万円 |
1億円超 ~ 10億円以下 | 40万円 | 16万円 |
1千万円超 ~ 1億円以下 | 15万円 | 13万円 |
1千万円以下 | 12万円 | 5万円 |
上記以外の法人等 | 5万円 | 5万円 |
※平成27年4月1日以後に開始する事業年度において、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」に満たない場合には、均等割の税率表中の「資本金等の額」は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」とします。ただし、最初の予定申告についてのみ、改正前の規定により算出した前事業年度の末日現在の資本金等の額を用います。
※均等割の月数:上記の年税額を暦にしたがって月割り計算をします。開設期間が1ヶ月に満たないときは1ヶ月とカウントし、3ヶ月と20日間という場合には日数を切り捨て3ヶ月とします。
●確定(中間)申告:事業終了日の翌日から2月以内 様式はこちら
※申告延長の法人は申告期限は延長されますが納付期限に延長はありません。
●予定申告:事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内 様式はこちら
※前事業年度の法人税額(課税標準額)が20万円以上の場合
※従業者のいない寮(別荘)等のみの場合は、申告の必要はありませんが、仮決算をする場合は均等割のみ必要です。
※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告について、法人税割の計算は以下の経過措置が講じられます。
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度 | 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数 |
通常 | 前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数 |
法人等を設立、開設した場合、もしくは市内の法人等に以下の変更等があった場合は、届出が必要です。様式はこちら
主な変更事項 | 添付書類 | ||
登記簿謄本 | 定款 | その他 | |
嬬恋村内に法人等を設立した場合 事業所等を開設した場合 |
〇 | 〇 | |
登記事項を変更した場合 |
〇 | ||
事業年度を変更した場合 | 〇 | 議事録等 | |
事業所を閉鎖した場合 | |||
解散、清算結了した場合 | 〇 | ||
寮等の閉鎖 | 売買契約書、 建物解体契約書 |
||
合併に伴う異動 | 〇 | 合併契約書 |
税務会計課
TEL:
0279-96-0513