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入湯税

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入湯税は、環境衛生施設、消防施設の整備並びに観光の振興などに要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税するものです。

※鉱泉浴場とは、原則として温泉法にいう温泉を利用する浴場です。一般的には、いわゆる「天然温泉」利用しているところは、入湯税の徴収の対象になります。
 

お問い合わせ先

税務会計課
TEL: 0279-96-0513