軽自動車税の納期限は5月末となっています。 納期限が土・日曜日、祝日の場合は、その翌営業日が納期限となります。
納付書払いの方は、ゆうちょ銀行又は郵便局のATM・QRコード対応のATM、スマートフォン決済アプリでの納税は軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)が発行されませんのでご注意ください。
※納付書に領収印が押されている物のみ納税証明書としてご利用できます。
口座振替で納付いただいた方には、納税証明書(ハガキサイズ)を6月中に発送しています。
お知らせ
令和元年10月1日の法改正により、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。なお、税率(額)に変更はありません。
また、自動車取得税は廃止され、新たに「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。「軽自動車税(環境性能割)」は村税となりますが、当分の間は県が賦課徴収を行います。詳細は、群馬県自動車税事務所へお問い合わせください。(電話番号 027-263-3331)
納める方
4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の主たる定置場所を村内に持つ人、またはその所有者に課税されます。
税率について
税制改正において軽自動車税(種別割)の税率が見直され、4月1日以降に新車新規登録した三輪および四輪の軽自動車は平成27年度から税率が引き上げとなります。また、グリーン化を進める観点から、新車新規登録から13年を経過した三輪および四輪の軽自動車については、概ね20%の重課となります。
原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車・雪上車
車種区分 | (年税額) | |
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超~90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超~125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
小型特殊自動車 |
農耕作業用 (トラクター・コンバイン等) |
2,400円 |
その他作業用(フォークリフト等) | 5,900円 | |
軽二輪・雪上車 | 二輪(125cc超~250cc以下) | 3,600円 |
被けん引車(二輪のトレーラー等) | 3,600円 | |
もっぱら雪上を走行するもの(雪上車) | 3,600円 | |
二輪の小型自動車 | 250cc超~ | 6,000円 |
軽三輪車・軽四輪以上の車両
新車新規登録した年月で、税率が異なります。
車検証記載の「初度検査年月」により、新車新規登録した年月が確認できます。
車種区分 |
平成27年3月31日までに 新車新規登録 |
平成27年4月1日以後の 新車新規登録 |
新車新規登録から 13年経過(重課)※1 |
||
重課税率適用まで (年税額) |
重課税率適用まで (年税額) |
(年税額) | |||
軽自動車 | 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
四輪以上 |
乗用・自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
乗用・営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物・自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
貨物・営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
※1 新車新規登録した車両(最初の新規検査を受けた車両)から、13年経過した場合の税率です。
グリーン化特例(軽課)
令和3年度~4年度(令和3年4月1日〜令和5年3月31日)に新車新規登録した軽四輪車・軽三輪車のうち、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両は、その燃費性能に応じて、軽自動車税(種別割)の税率を軽減する特例措置「グリーン化特例(軽課)」が取得した日の属する年度の翌年度分に限り適用され、下表のとおりの税率となります。
車種区分 | 令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新車新規登録した軽自動車 | ||||
ア |
イ (年税額) |
ウ (年税額) |
ア~ウ 以外 (年税額) |
||
軽三輪 | 1,000円 | 2,000円(※1) | 3,000円(※1) | 3,900円 | |
軽四輪 | 乗用・自家用 | 2,700円 | ー | ー | 10,800円 |
乗用・営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | 6,900円 | |
貨物・自家用 | 1,300円 | ー | ー | 5,000円 | |
貨物・営業用 | 1,000円 | ー | ー | 3,800円 |
※1 乗用・営業用のみ対象となります。
ア.電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制10%低減又は平成30年排出ガス規制適合)
イ.令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車
ウ.令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車
※ただし、イ、ウに該当するガソリン車・ハイブリッド車の場合、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車、又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車の申告
農耕作業用(トラクタなど)、その他建設用(ロード・ローラなど)や工場等で使用されるフォーク・リフトなどの小型特殊自動車を所有している場合は、軽自動車税(種別割)の申告をしてナンバープレートの交付を受ける必要があります。公道走行の有無にかかわらず、所有していることに基づいて課税されます。
該当する車両を取得した人(法人)または、現在未申告の車両を所有している人(法人)は税務会計課の窓口にて軽自動車税(種別割)の申告(登録手続)をしてください。申告をし、ナンバープレートの交付を受け、車両に取り付けていただくようお願いします。
軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車
区分 | 農耕作業用 | その他 |
自動車の大きさ 長さ | 制限なし | 4.7m以下 |
自動車の大きさ 幅 | 制限なし | 1.7m以下 |
自動車の大きさ 高さ | 制限なし | 2.8m以下 |
総排気量 | 制限なし | 制限なし |
最高速度 | 時速35km未満 | 時速15km以下 |
構造 |
農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車※農耕作業を行う能力と乗用装置を兼ね備えたもの | ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車、国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 |
〇すべての要件に該当⇒小型特殊自動車⇒軽自動車税(種別割)の申告(ナンバープレートの交付) 〇要件を一つでも超えると⇒大型特殊自動車⇒固定資産税(償却資産)の対象 |
◇届出の注意事項
届出に必要なもの
・印鑑(認印可)、法人の場合は代表者印
・車名・型式・車体番号・排気量・入手先の確認ができるもの(販売証明書・譲渡証明書)
廃車・新規取得・名義変更・などをする場合は必ず届出をしてください。
登録内容の変更を行わないと、リコールの案内や税金や保険のお知らせが届かない、盗難や事故の時に所有者や使用者の確認が遅れるなどと行った支障が生じる恐れがあります。
また、乗らなくなった車は、ナンバープレートを返して廃車手続きを確実にしてください。届け出を忘れますと現に所有していなくても課税されますのでご注意下さい。
なお、99ナンバーのトラクターは、群馬県運輸支局(TEL050-5540-2021)と役場税務会計課の両方で手続きが必要です。
◇減免制度
下記の要件に該当する軽自動車等は申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。毎年軽自動車税(種別割)の納期限日の7日前までに申請を行って下さい。
(1)公益のため直接専用する軽自動車等
《要件》
社会福祉法(昭和26年法律45号)第22条に規定する社会福祉法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人で社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行うものが所有し、当該社会福祉法人又は特定非営利活動法人の経営する社会福祉施設に入所等をしている者のために専用する軽自動車等
《申請に必要なもの》
・軽自動車税(種別割)減免申請書(60KB) 軽自動車税(種別割)減免申請書Excel版(31KB)
・団体・法人等の規約、定款の写し(継続の場合は省略可)
・自動車検査証(車検証)、軽自動車届出済証又は標識交付証明等
・印鑑
(2)身体障がい等の減免
《要件》や《申請に必要なもの》については、パンフレットを必ず確認して下さい。
パンフレット(214KB)
身体障がい者等に係る軽自動車税(種別割)減免申請書(163KB) 身体障がい者等に係る軽自動車税(種別割)減免申請書Excel版(71KB)
生計同一常時介護証明(101KB) 生計同一常時介護証明Excel版
(33KB)
自動車税について
税務会計課
TEL:
0279-96-0513