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固定資産税

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1月1日現在、村内に所在する土地、建物、償却資産(事業を行なう場合に使用する機械や器具・備品など)を村内に所有する方に課税されます。税額は、原則として課税台帳に登録された額(課税標準額)に税率(1.4%)を掛けて算出した額です。

  • 課税台帳の縦覧
    4月1日から20日間以上で公示した期間に所有者は無料で見ることができ、登録された価格に不服がある方は審査の申し出をすることができます。
  • 家屋の新築、増築等の届出
    家屋を新築・増築・改築・取り壊しをしたときは税務会計課に連絡してください。
  • 償却資産(固定資産税)の申告については こちらPDFファイル(548KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
    償却資産申告書等の様式は こちら

お問い合わせ先

税務会計課
TEL: 0279-96-0513