トップ > くらしの情報 > 税金 >村県民税および森林環境税について
個人住民税とは、「村民税」と「県民税」を合わせた呼び名で「村県民税」とも呼ばれています。多くの住民が負担能力に応じて分担し合うという性格の税金で、「均等割」と「所得割」の合計額が年税額となります。
◇均等割・所得割・森林環境税いずれも非課税となる人
◇均等割・森林環境税が非課税となる人
扶養家族のない人 | 前年中の合計所得金額≦28万円+10万円 |
扶養家族のある人 |
前年中の合計所得金額≦28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円+10万円 |
◇所得割が非課税となる人
扶養家族のない人 | 前年中の総所得金額≦35万円+10万円 |
扶養家族がいる人 | 前年中の総所得金額≦35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円+10万円 |
均等割 | 所得割 | |
村民税 | 3,000円 | 6% |
県民税 | 1,700円 | 4% |
令和6年度から
区分 | 村民税均等割 | 県民税均等割 | 国税 | 合計 |
均等割額 | 3,000円 | 1,000円 | ー | 4,000円 |
ぐんま緑の県民税(※1) | ー | 700円 | ー | 700円 |
森林環境税(※2) | ー | ー | 1,000円 | 1,000円 |
合計 | 3,000円 | 1,700円 | 1,000円 | 5,700円 |
※1 県民共有の財産である豊かな森林環境を適切に整備、及び保全していくための施策の財源を確保するために、県民税の均等割に700円が上乗せされます。課税期間が5年間延長され、令和10年度までとなりました。(群馬県ホームページ)
※2 森林環境税とは、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、均等割と併せて1人年額1,000円が賦課徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。(総務省ホームページ)
◇普通徴収
納税通知書により、通常6月、7月、9月、11月の4回の納期での納税
◇特別徴収(給与所得者)
6月から翌年5月までの12回に分けて給与からの天引きにより納税
◇特別徴収(4月1日現在65才以上の年金所得者)
4月・6月・8月(仮徴収) 10月・12月・翌年2月(本徴収) 年金からの天引きにより納税
税務会計課
TEL:
0279-96-0513