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住民税

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個人住民税とは?

 個人住民税とは、「村民税」と「県民税」を合わせた呼び名で「村県民税」とも呼ばれています。多くの住民が負担能力に応じて分担し合うという性格の税金で、「均等割」と「所得割」の合計額が年税額となります。

個人住民税のかかる人

  • 1月1日現在、村内に住所がある人(所得割と均等割の納税義務があります)
  • 1月1日現在、村内に住所はないが、村内に事務所、事業所、家屋敷のある人(均等割の納税義務があります)

個人住民税のかからない人(令和3年度から以下の基準に改正になりました)

◇均等割も所得割もかからない人

  • 生活保護法によって生活の扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下であった人

◇均等割がかからない人

扶養親族のいない人 前年中の合計所得金額≦28万円+10万円
扶養親族がいる人

前年中の合計所得金額≦28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円+10万円

◇所得割がかからない人

扶養親族のいない人 前年中の総所得金額≦35万円+10万円
扶養親族がいる人 前年中の総所得金額≦35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円+10万円

税率

  均等割 所得割 
村民税 3,500円 6%
県民税 2,200円 4%

※ 平成26年度から均等割額が引き上げられました。
※ 東日本大震災からの復興を図ることを目的として、緊急に実施すべき防災、減災施策に必要な財源確保のため、平成26年度から令和5年度まで、村民税・県民税にそれぞれ500円を加算。           
※ 群馬県土の3分の2を占める森林を守り、育て、次世代に引き継いでいくため「ぐんま緑の県民税」として、平成26年度から令和5年度まで県民税に700円を加算。(詳しくは群馬県のHPをご覧ください ぐんま緑の県民税このリンクは別ウィンドウで開きます

納税の方法

◇普通徴収
納税通知書により通常6月、7月、9月、11月の4回の納期に分けて納税して頂きます。

◇特別徴収(給与所得者)
6月から翌年5月までの12回に分けて給与からの天引きにより納税

◇特別徴収(4月1日現在65才以上の年金所得者)
4月・6月・8月(仮徴収) 10月・12月・翌年2月(本徴収) 年金からの天引きにより納税

お問い合わせ先

税務会計課
TEL: 0279-96-0513