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住民税

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個人住民税とは?

 個人住民税とは、「村民税」と「県民税」を合わせた呼び名で「村県民税」とも呼ばれています。多くの住民が負担能力に応じて分担し合うという性格の税金で、「均等割」と「所得割」の合計額が年税額となります。

個人住民税のかかる人

  • 1月1日現在、村内に住所がある人(所得割と均等割の納税義務があります)
  • 1月1日現在、村内に住所はないが、村内に事務所、事業所、家屋敷のある人(均等割の納税義務があります)

個人住民税のかからない人(令和3年度から以下の基準に改正になりました)

◇均等割も所得割もかからない人

  • 生活保護法によって生活の扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下であった人

◇均等割がかからない人

扶養親族のいない人 前年中の合計所得金額≦28万円+10万円
扶養親族がいる人

前年中の合計所得金額≦28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円+10万円

◇所得割がかからない人

扶養親族のいない人 前年中の総所得金額≦35万円+10万円
扶養親族がいる人 前年中の総所得金額≦35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円+10万円

税率

  均等割 所得割 
村民税 3,500円 6%
県民税 2,200円 4%

※ 平成26年度から均等割額が引き上げられました。
※ 東日本大震災からの復興を図ることを目的として、緊急に実施すべき防災、減災施策に必要な財源確保のため、平成26年度から令和5年度まで、村民税・県民税にそれぞれ500円を加算。           
※ 群馬県土の3分の2を占める森林を守り、育て、次世代に引き継いでいくため「ぐんま緑の県民税」として、平成26年度から令和5年度まで県民税に700円を加算。(詳しくは群馬県のHPをご覧ください ぐんま緑の県民税このリンクは別ウィンドウで開きます

納税の方法

◇普通徴収
納税通知書により通常6月、7月、9月、11月の4回の納期に分けて納税して頂きます。

◇特別徴収(給与所得者)
6月から翌年5月までの12回に分けて給与からの天引きにより納税

◇特別徴収(4月1日現在65才以上の年金所得者)
4月・6月・8月(仮徴収) 10月・12月・翌年2月(本徴収) 年金からの天引きにより納税

申告

  • 嬬恋村に住所を有する人は、期間中に住民税申告をしなければなりません。
  • 前年中に所得の無かった人についても、国民健康保険加入者の保険税軽減判定及び各種福祉関係の所得証明等の交付などのため申告が必要です。        

◇申告の必要がない人        

  • 所得税の確定申告をした人
  • 前年中の所得が給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が提出されている人
  • 前年中の所得が公的年金等の所得のみで、公的年金等支払報告書が提出されている人

★申告期間 令和 5年2月16日(木)~3月15日(水) 日程表(PDF/131KB)

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証明書の交付

◇住民税関係各種証明書の発行可能日

特別徴収(給与所得者)の方 5月11日から
普通徴収及び特別徴収(年金所得者)の方 6月9日から

お問い合わせ先

税務会計課
TEL: 0279-96-0513