個人住民税とは、「村民税」と「県民税」を合わせた呼び名で「村県民税」とも呼ばれています。多くの住民が負担能力に応じて分担し合うという性格の税金で、「均等割」と「所得割」の合計額が年税額となります。
◇均等割も所得割もかからない人
◇均等割がかからない人
扶養親族のいない人 | 前年中の合計所得金額≦28万円+10万円 |
扶養親族がいる人 |
前年中の合計所得金額≦28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円+10万円 |
◇所得割がかからない人
扶養親族のいない人 | 前年中の総所得金額≦35万円+10万円 |
扶養親族がいる人 | 前年中の総所得金額≦35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円+10万円 |
均等割 | 所得割 | |
村民税 | 3,500円 | 6% |
県民税 | 2,200円 | 4% |
※ 平成26年度から均等割額が引き上げられました。
※ 東日本大震災からの復興を図ることを目的として、緊急に実施すべき防災、減災施策に必要な財源確保のため、平成26年度から令和5年度まで、村民税・県民税にそれぞれ500円を加算。
※ 群馬県土の3分の2を占める森林を守り、育て、次世代に引き継いでいくため「ぐんま緑の県民税」として、平成26年度から令和5年度まで県民税に700円を加算。(詳しくは群馬県のHPをご覧ください ぐんま緑の県民税)
◇普通徴収
納税通知書により通常6月、7月、9月、11月の4回の納期に分けて納税して頂きます。
◇特別徴収(給与所得者)
6月から翌年5月までの12回に分けて給与からの天引きにより納税
◇特別徴収(4月1日現在65才以上の年金所得者)
4月・6月・8月(仮徴収) 10月・12月・翌年2月(本徴収) 年金からの天引きにより納税
◇申告の必要がない人
★申告期間 令和 5年2月16日(木)~3月15日(水) 日程表(PDF/131KB)
◇住民税関係各種証明書の発行可能日
特別徴収(給与所得者)の方 | 5月11日から |
普通徴収及び特別徴収(年金所得者)の方 | 6月9日から |
税務会計課
TEL:
0279-96-0513