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村県民税および森林環境税について

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個人住民税とは

 個人住民税とは、「村民税」と「県民税」を合わせた呼び名で「村県民税」とも呼ばれています。多くの住民が負担能力に応じて分担し合うという性格の税金で、「均等割」と「所得割」の合計額が年税額となります。

納税義務者

  • 1月1日現在、嬬恋村に住所がある人(均等割額+所得割額+森林環境税)
  • 1月1日現在、嬬恋村に住所はないが村内に事務所、事業所、家屋敷のある人(均等割)

個人住民税のかからない人(令和3年度から以下の基準に改正になりました)

◇均等割・所得割・森林環境税いずれも非課税となる人

  • 生活保護法によって生活の扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人

◇均等割・森林環境税が非課税となる人

扶養家族のない人 前年中の合計所得金額≦28万円+10万円
扶養家族のある人

前年中の合計所得金額≦28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円+10万円

◇所得割が非課税となる人

扶養家族のない人 前年中の総所得金額≦35万円+10万円
扶養家族がいる人 前年中の総所得金額≦35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円+10万円

 

均等割の税率

  均等割 所得割 
村民税 3,000円 6%
県民税 1,700円 4%

 

令和6年度から

区分 村民税均等割 県民税均等割 国税 合計
均等割額 3,000円 1,000円 4,000円
ぐんま緑の県民税(※1) 700円 700円
森林環境税(※2) 1,000円 1,000円
合計 3,000円 1,700円 1,000円 5,700円

 

※1  県民共有の財産である豊かな森林環境を適切に整備、及び保全していくための施策の財源を確保するために、県民税の均等割に700円が上乗せされます。課税期間が5年間延長され、令和10年度までとなりました。(群馬県ホームページ

※2 森林環境税とは、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、均等割と併せて1人年額1,000円が賦課徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。(総務省ホームページ

納税の方法

◇普通徴収
納税通知書により、通常6月、7月、9月、11月の4回の納期での納税

◇特別徴収(給与所得者)
6月から翌年5月までの12回に分けて給与からの天引きにより納税

◇特別徴収(4月1日現在65才以上の年金所得者)
4月・6月・8月(仮徴収) 10月・12月・翌年2月(本徴収) 年金からの天引きにより納税

お問い合わせ先

税務会計課
TEL: 0279-96-0513