トップ > くらしの情報 > 税金 >地方税の猶予制度(徴収の猶予・換価の猶予)について
◆猶予制度の概要
猶予制度は、納税者又は生計を一にする親族が病気又は怪我、災害に遭われた場合などに、納税者等の申請をもとに納税を猶予する(1)「徴収の猶予」制度と納税者等の申請をもとに滞納処分を猶予する(2)「申請による換価の猶予」制度があります。
(1)徴収猶予
(要件)
A 納税者がその財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難に遭ったこと B 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと C 納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと D 納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと E 納税者に上記A~Dに類する事実があったこと F 本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したこと |
※猶予要件の該当事実に基づき、納税者がその納付すべき税を一時に納付することができないと認められること。
(申請期限)
納期未到来の税額を含み申請することができる。(ただし、Fの場合は、納期限内に申請)
(2)申請による換価の猶予
(要件)
納税について誠実な意思を有するが、一時に納付することにより事業継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるとき(他に地方税の滞納がある場合、その他条例で定める場合は除く)。
(申請期限)
納付すべき地方税の納期限から6か月以内。
◆猶予が認められると
・猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
・財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
◆申請の手続き
(1)提出書類
申請の際に必要となる書類は以下のとおりです。
・「徴収猶予申請書(excel・PDF)」又は「換価の猶予申請書」
▷「換価の猶予申請書」は郵送で送付いたしますので、ご連絡ください。
・財産収支状況書
▷資産及び負債の状況、収入及び支出の状況を記載し、それらを明らかにする書類。
▷猶予を受けようとする税額が100万円を超える場合は、「財産収支状況書」に代えて「財産目録」及び「収支の明細書(excel・PDF)」を提出してください。
・担保提供に関する書類(次の「◆担保の提供」参照)
・災害などの事実を証明する書類(徴収猶予のみ)
▷罹災証明書、医療費の領収書・明細、廃業届、決算書・確定申告書など。
(2)猶予の許可又は不許可
提出書類の内容を審査した後、担当部署から猶予の許可又は不許可を通知します。猶予が許可された場合は、担当部署から送付される猶予許可通知書に記載された分納計画のとおりに納付する必要があります。
◆担保の提供
猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。【担保の種類:例)土地や建物、自動車や建設機械など】
なお、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
・猶予を受ける金額が100万円以下である場合。 ・猶予を受ける期間が3か月以内である場合。 ・担保として提供することができる種類の財産がないといった事情がある場合。 |
◆猶予期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、納税者の財産や収支の状況に応じて、最も早く村税を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた村税は、原則として、猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。しかし、収入が年金のみの場合等、やむを得ない事情がある場合は隔月等の納付にすることもできる場合がございますのでご相談ください。
猶予期間は原則1年の範囲内ですが、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請により猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。
◆猶予の取消
猶予が認められても、次項に該当するときは猶予が取り消される場合があります。
・分納計画のとおりの納付又は納入がないとき ・猶予を受けている村税以外に新たに納付又は納入すべきこととなった村税が滞納となったとき ・偽りその他不正な手段により猶予又は猶予期間の延長申請がされたことが判明したとき ・財産の状況その他事情の変化により猶予を継続することが適当でないと認められるとき |
※猶予が取り消されると、猶予された村税を一括で納付又は納入していただくことになります。納付又は納入がされない場合は、法の規定により滞納処分(差押え)を執行することとなります。
◎お問い合わせ先 嬬恋村役場 税務会計課 徴収係 〒377-1692 群馬県吾妻郡嬬恋村大字大前110 電話:0279-96-0514(直通) 受付時間:平日 午前9時~午後5時 FAX:0279-96-0516(代表) |
税務会計課
TEL:
0279-96-0513