トップ > くらしの情報 > 税金 >住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額について
以下の要件を満たす住宅
昭和57年1月1日以前に建築された専用住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分が2分の1以上の場合)
次の全てに該当する工事
・令和4年3月31日までに現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事を行い完了した場合
・1戸当たりの改修工事に要する費用が50万円を超えること
・地方公共団体等が発行した耐震改修の証明(地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書、または地方税法施行規則附則第7条第6項、第9項第2号、第10項第2号および第11項第3号の規定に基づく証明書)を受けていること
・工事完了後、3ヶ月以内に増改築等工事証明書等必要書類を添えて固定資産税減額申告書を提出すること
※改修工事の内容は、国土交通省告示第184号(平成18年1月25日)を参照してください。
・一般住宅は、翌年度分のみ、固定資産税を2分の1を減額(120平方メートル分までを限度)
・平成29年4月1日以降に耐震改修工事を行ったことにより、認定長期優良住宅に該当することとなった一般住宅の場合は、翌年度のみ固定資産税の3分の2を減額(120平方メートル分までを限度)
※通行障害既存耐震不適格建築物に該当する建物を改修した場合は、改修後2年間のみ固定資産税の2分の1を減額(120平方メートル分までを限度)
※平成29年4月1日以降に耐震改修工事を行ったことにより、認定長期優良住宅に該当することとなった通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合は、改修後1年目の3分の2を減額し、2年目は2分の1を減額(2年間のみ 120平方メートル分までを限度)
改修工事完了後3ケ月以内に、下記記載の書類を提出してください。
1、固定資産税減額申告書【耐震基準適合住宅】
2、増改築等工事証明書又は住宅耐震改修証明書
3、耐震改修工事の内容や金額を示す工事明細書および領収書の写し
4、長期優良住宅の認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)
耐震改修の固定資産税の減額と同時にバリアフリー改修および省エネ改修に対する固定資産税の減額の適用を受けることはできません。
税務会計課
TEL:
0279-96-0513