トップ > くらしの情報 > 税金 >住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額について
次の全てに該当する住宅
・平成20年1月1日以前に建築された専用住宅、併用住宅(居住部分が2分の1以上の場合)
・賃貸でない住宅
・改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの
・現在、新築住宅軽減および耐震改修に伴う減額を受けていないこと
・納税者が改修後3ヶ月以内に増改築等工事証明書(地方税法施行規則附則第7条第6項、第9項第2号、第10項第2号および第11項第3号の規定に基づく証明書)等の必要な書類を添えて、固定資産税減額申告書を提出すること
次の全てに該当する工事
・令和4年3月31日までに工事が完了するもの
・国又は地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額が50万円を超える一定の熱損失防止改修(省エネ改修)工事費用であること。
・次の(1)から(4)までの改修工事((1)は必須)により、各部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること
(1)窓の断熱改修工事(必須)
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る)
※改修工事の内容は、国土交通省告示第515号(平成20年4月30日)を参照にしてください。
翌年度分の1回に限り、固定資産税の3分の1を減額(1戸当たり120平方メートル分までを限度)。
※平成29年4月1日以降に省エネ改修工事を行ったことにより、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、翌年度分の1回に限り固定資産税の3分の2を減額(1戸当たり120平方メートル分までを限度)。
改修工事完了後3ケ月以内に、下記記載の書類を税務課固定資産税係に提出してください。
1、固定資産税減額申告書【熱損失防止工事(省エネ改修)住宅】
2、減額申告書納税義務者の住民票(村内在住の方は省略可)
3、増改築等工事証明書
4、省エネ改修工事が行われたことが確認できる書類(領収書の写し、工事内訳書、改修工事前後の写真等)
5、長期優良住宅の認定通知書の写し(改修により認定長期優良住宅となった場合)
6、補助金等を受けた場合、そのことを確認できる書類
固定資産税減額申告書【熱損失防止工事(省エネ改修)住宅】(123KB)
省エネ改修に対する固定資産税の減額と同時に耐震改修に対する固定資産税の減額の適用は受けられません。ただし、省エネ改修とバリアフリー改修を同年に行った場合、併せて固定資産税の減額の適用を受けることができます。
税務会計課
TEL:
0279-96-0513