トップ > くらしの情報 > 税金 >住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について
次の全てに該当する住宅
・新築された日から10年以上を経過した専用住宅、併用住宅(改修後の住宅の床面積の2分の1以上が専ら居住用の住宅)
・賃貸でない住宅
・改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの
・現在、新築住宅軽減および耐震改修に伴う減額を受けていないこと
・納税者が改修後3ヶ月以内に改修工事明細書等の必要な書類を添えて、固定資産税減額申告書を提出すること
次のいずれかに該当する者の居住する住宅
・65歳以上の方(工事が完了した年の翌年1月1日現在の年齢)
・介護保険法の要介護認定又は要支援認定を受けている方
・障がい者である方
次の全てに該当する工事
・令和4年3月31日までに工事が完了するもの
・国又は地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額が50万円を超える一定のバリアフリー改修工事であること
・次の一定のバリアフリー改修工事が行われたものであること
1、廊下の拡幅
2、階段の勾配の緩和
3、浴室の改良
4、便所の改良
5、手すりの取り付け
6、床の段差の解消
7、引き戸への取り替え
8、床表面の滑り止め
翌年度分の1回に限り、固定資産税の3分の1を減額(1戸当たり100平方メートル分までを限度)
改修工事完了後3ケ月以内に、下記記載の書類を提出してください。
1、固定資産税減額申告書【高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅】
2、改修工事明細書(改修工事の内容、費用が確認できるもの。建築士や登録性能評価機関等による証明で代替可)
3、改修工事前後の写真
4、領収書の写し等(工事費用の支払いが確認できるもの)
5、補助金等の内容が確認できる書類(補助金や介護保険からの給付等を受けている場合)
6、当該居住者の介護保険被保険者証又は障害者手帳の写し(65歳以上での方でない場合)
固定資産税減額申告書【高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅】(133KB)
バリアフリー改修に対する固定資産税の減額と同時に耐震改修に対する固定資産税の減額の適用は受けられません。ただし、バリアフリー改修と省エネ改修を同年に行った場合、併せて固定資産税の減額の適用を受けることができます。
税務会計課
TEL:
0279-96-0513