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週末住宅認定に係る家屋の利用状況に関する申告について

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週末住宅の認定について

嬬恋村に所有されている土地および家屋について、別荘であっても特定の方が年間を通じて毎月1泊2日以上居住をされている場合は、住宅(居住)に準じた利用があるものとして、申告した年の翌年度の固定資産税が軽減の対象(住宅用地特例制度、新築住宅軽減制度)となる制度があります。

申告により週末住宅として認定された場合のみ制度が適用となります。

居住とは、寝食を伴う生活を営むことで日帰り利用の場合は居住とはなりません。また、居住の用に供する家屋とは電気や水道等のライフラインが使用できる状態にあることが前提となります。

申告の方法

申告は、所定の用紙により前年1月~12月までの1年間の家屋の利用状況等(年の途中で土地および家屋を取得された方は取得した月から12月まで)を記載・押印し、確認資料として当該家屋の毎月の電気使用量がわかる書類(領収書等のコピー)等を添付のうえ、毎年1月中に嬬恋村役場税務会計課まで提出してください。

注意:該当の場合は毎年申告が必要となります。申告がない場合は固定資産税の軽減措置を適用できませんのでご注意ください。

申告書様式

家屋の利用状況に関する申告書(PDF)PDFファイル(39KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

家屋の利用状況に関する申告書(Excel)エクセルファイル(28KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

税務会計課
TEL: 0279-96-0513