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マイナンバー制度お知らせ

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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

住民票の登録のある村民のみなさま一人ひとりに12桁のマイナンバー(個人番号)が平成27年10月に通知され、平成28年1月からは、社会保障・税・災害分野の行政手続きでマイナンバーの利用が開始されます。

マイナンバーとは

マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の期間に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

マイナンバーは、行政の運営を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤です。期待される効果として、

  1. 手続きが正確で早くなる(行政の効率化)
    行政機関・地方公共団体での情報照会や入力作業の時間が削減され、より正確に行えます。
  2. 面倒な手続きが簡単に(国民の利便性の向上)
    行政手続き時に必要な添付書類などを省略できるようになります。情報提供等記録開示システムによる情報確認、提供サービスを利用できます。
  3. 給付金などの不正受給の防止(公平・公正な社会の実現)
    所得や他の行政サービスの受給常用を把握しやすくなり、不正受給等を防止し、困っている方にきめ細かな支援が行えます。

◎マイナンバーの利用場面は、マイナンバーが導入されると、年金、雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告等の税の手続きなどで、申請書等にマイナンバーの記載が求められます。

  1. 年金、医療、介護、児童手当、生活保護などの社会保障関係の手続き
  2. 税務署等に提出する書類への記載などの税務関係の手続き
  3. 被災者生活再建支援金などの災害対策に関する手続き

などの事務で必要となる大切なものです。

平成27年10月から住民の皆さま一人ひとりに12ケタのマイナンバーが通知されます

  • 住民票のある住所地へ世帯ごとに簡易書留で通知カードが送付されます。
    ※この通知カードは個人番号カードの発行手続き等に使用するカードですので捨てたり、紛失しないよう大切に保管してください。
    ※住民票ある方はすべてに方になりますので、外国人の方でも送付されます。
  • 個人番号カードは、顔写真が表示されたりICチップが搭載されているもので、身分証明にも使用でき、交付を希望される方は、
  1. 通知カードと一緒に送付された交付申請書に署名または記名押印し、顔写真を添付し返信用封筒で郵送します。
  2. 平成28年1月から個人番号カードの受け取りができますので、お手元に届いた交付通知書、通知カードと本人確認書(運転免許証など)を役場(住民福祉課)にお持ちいただいて交付します。

※初めての交付は料金が無料ですが、再発行には手数料がかかります。
☆住民票の住所地で受け取ることができない方は、8月24日から9月25日の間に「居住情報登録申請書」を役場に提出して登録地に届くよう手続きを行ってください。詳しくはこちら

【詳しいマイナンバー制度は】
 総務省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます
 内閣官房ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます

特定個人情報保護評価

特定個人情報とはマイナンバーをその内容に含む個人情報のことです。この情報を電子ファイルとして地方公共団体が保有しようとする場合、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずる旨を宣言することが、番号法によって義務付けられています。
番号制導入に伴い、特定個人情報を保有する以下の業務に対して特定個人情報保護評価を実施し、その結果を皆様に公表いたします。

1.住民基本台帳事務PDFファイル
 2.介護保険事務PDFファイル(412KB)
 3.後期高齢者医療保険事務(PDF/80KB)
 4.国民健康保険の資格管理に関する事務PDFファイル
 5.国民年金事務PDFファイル
 6.国民健康保険の給付に関する事務PDFファイル
 7.児童手当の支給に関する事務PDFファイル
 8.軽自動車税関係事務PDFファイル
 9.個人住民税関係事務PDFファイル
 10.固定資産税関係事務PDFファイル
 11.国民健康保険税の賦課に関する事務PDFファイル
 13.地方税及び保険料の納付管理に関する事務PDFファイル
 14.健康増進関係事務PDFファイル
 15.乳幼児医療費助成に関する事務PDFファイル
 16.予防接種関係事務PDFファイル
 17.母子医療関係事務 PDFファイル
 18.新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務PDFファイル
   19.子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)PDFファイル

お問い合わせ先

総務課
TEL: 0279-96-0511
FAX: 0279-96-0516