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住民票の登録のある村民のみなさま一人ひとりに12桁のマイナンバー(個人番号)が平成27年10月に通知され、平成28年1月からは、社会保障・税・災害分野の行政手続きでマイナンバーの利用が開始されます。
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の期間に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政の運営を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤です。期待される効果として、
◎マイナンバーの利用場面は、マイナンバーが導入されると、年金、雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告等の税の手続きなどで、申請書等にマイナンバーの記載が求められます。
などの事務で必要となる大切なものです。
平成27年10月から住民の皆さま一人ひとりに12ケタのマイナンバーが通知されます
※初めての交付は料金が無料ですが、再発行には手数料がかかります。
☆住民票の住所地で受け取ることができない方は、8月24日から9月25日の間に「居住情報登録申請書」を役場に提出して登録地に届くよう手続きを行ってください。詳しくはこちら
【詳しいマイナンバー制度は】
総務省ホームページ
内閣官房ホームページ
特定個人情報とはマイナンバーをその内容に含む個人情報のことです。この情報を電子ファイルとして地方公共団体が保有しようとする場合、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずる旨を宣言することが、番号法によって義務付けられています。
番号制導入に伴い、特定個人情報を保有する以下の業務に対して特定個人情報保護評価を実施し、その結果を皆様に公表いたします。
1.住民基本台帳事務
2.介護保険事務(412KB)
3.後期高齢者医療保険事務(PDF/80KB)
4.国民健康保険の資格管理に関する事務
5.国民年金事務
6.国民健康保険の給付に関する事務
7.児童手当の支給に関する事務
8.軽自動車税関係事務
9.個人住民税関係事務
10.固定資産税関係事務
11.国民健康保険税の賦課に関する事務
13.地方税及び保険料の納付管理に関する事務
14.健康増進関係事務
15.乳幼児医療費助成に関する事務
16.予防接種関係事務
17.母子医療関係事務
18.新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務
19.子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
総務課
TEL:
0279-96-0511
FAX:
0279-96-0516