メニューボタン

住所・戸籍の届け出

トップ > くらしの情報 > 届出・証明・マイナンバー >住所・戸籍の届け出

転入届について
手続きの方法
移り住んでから14日以内届出してください。 転出証明書を前住所地の市区町村より発行してもらい持参してください。

持参していただくもの

  • 転出証明書
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

転出届について
手続きの方法 
引越しする予定の日より14日前から届出ができます。転出先の住所が必要です。

持参していただくもの

  • 印鑑登録証(印鑑登録している人)
  • 国民健康保険証(加入者)

転居届
手続きの方法
引越ししてから14日以内 村内で住所を変更したときは転居届出をしてください。
引越す前に届出は出来ません。

持参していただくもの

  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 国民健康保険証(加入者)

その他
世帯主変更、世帯合併も変更した日から14日以内に届出をしてください。

持参していただくもの

  • 国民健康保険証(加入者)

※届出については、本人か同居の家族が届出をしてください。本人、同居の家族が届出を出来ない場合は住民課に問い合わせください。
※届出に来られる方の身分証明書(運転免許証等)を必ず持参してください。
※用紙は住民課窓口にあります。
 

<戸籍の届出関係>

種類 届出期間 注意事項 届出人 必要なもの
出生届 生まれた日から14日以内 子供の名前は常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナを使用してください。
また、出生届右側に医師の証明を付けてください。福祉医療受給資格登録申請などが必要です。
父または母 ・出生届書
(出生証明書)
・母子手帳
・健康保険証
死亡届 死亡した日または死亡の事実を知った日から7日以内 死亡届書右側に死亡診断書の医師証明を付けてください。
世帯主が死亡した場合は新しい世帯主を決めてください。

同居の親族
同居していない親族

・死亡届書(死亡診
断書)
婚姻届 届出をした日から法律上の効力が発生します 婚姻届書に証人(成年者)2人の署名、押印(各自)が必要です。未成年者は父母の同意が必要です。
住所を変更する場合は別に届が必要です。
婚姻をする
夫・妻
・婚姻届書
・戸籍謄本(本籍地
以外に出す場合)
・国民健康保険証
(加入者)
離婚届 届出をした日から法律上の効力が発生しす。
裁判離婚の場合は確定した日から10日以内。
協議離婚の時は、証人(成年者)2人の署名、押印(各自)が必要です。
住所変更をする場合は別に届が必要です。
離婚をする夫・妻
裁判離婚のときは申し立て人
・離婚届出書
・戸籍謄本(本籍地
以外に出す場合)
・調停離婚、審判または判決のときはその謄本と確定証明書
・国民健康保険証
(加入者)
転籍届 届出をした日から法律上の効力が発生しす。 新本籍地のある役所に戸籍謄本と一緒に提出してください。 戸籍筆頭者及び配偶者
転籍届出書
・戸籍謄本

※火葬の手順(東部火葬場このリンクは別ウィンドウで開きます西部火葬場このリンクは別ウィンドウで開きますの場合)

  1. 火葬場の予約をします。(葬儀社から予約してもらうか、住民課へお問い合わせください。)
  2. 住民課で死亡届と埋火葬許可申請及び火葬場使用の申請を行います。
  3. 火葬当日は、火葬許可証と火葬場使用許可証を持参してください。 

お問い合わせ先

住民課
TEL: 0279-96-0515