トップ > くらしの情報 > 届出・証明・マイナンバー >住所・戸籍の届け出
移り住んでから14日以内に届出をしてください。 転出証明書を前住所地の市区町村より発行してもらい持参してください。
※必要書類等はすべて原本を提示してください。
引越しする予定の日より14日前から届出ができます。転出先の住所が必要です。
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引越しをする方はマイナポータルを利用して転出の手続きを行うことができます。手続きの方法は、こちらをご参照ください。
転出証明書交付申請書を役場住民課宛に送付してください。転出予定先の住所宛に、転出証明書を送付します。
送付するもの:転出証明書交付申請書、返信用封筒(宛名、宛先を記入し切手を貼ったもの) 、本人確認書類の写し、国民健康保険資格確認証(加入者)、後期高齢者医療保険資格確認証(加入者) 、介護保険証(発行を受けている方) 、福祉医療費受給資格者証(福祉医療受給者)等
送付先:〒377-1692 群馬県吾妻郡嬬恋村大字大前110 嬬恋村役場 住民課 宛
引越ししてから14日以内。村内で住所を変更したときは転居届出をしてください。
※引越す前(住み始める前)に届出は出来ませんのでご注意ください。
世帯主変更、世帯合併は変更した日から14日以内に届出をしてください。
| 種類 | 届出期間 | 注意事項 | 届出人 | 必要なもの |
| 出生届 | 生まれた日から14日以内 |
子どもの名前は常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナを使用してください。 また、出生届右側に医師の証明を付けてください。福祉医療受給資格登録申請などが必要です。 |
父または母 |
・出生届書 (出生証明書) ・母子手帳 ・健康保険証 |
| 死亡届 | 死亡した日または死亡の事実を知った日から7日以内 |
死亡届書右側に死亡診断書の医師証明を付けてください。 世帯主が死亡した場合は新しい世帯主を決めてください。 |
同居の親族 同居していない親族 |
・死亡届書(死亡診 断書) |
| 婚姻届 | 届出をした日から法律上の効力が発生します |
婚姻届書に証人(成人)2人の署名が必要です。 住所を変更する場合は別に届けが必要です。 |
婚姻をする夫と妻 |
・婚姻届書 ・国民健康保険証 (加入者) |
| 離婚届 |
届出をした日から法律上の効力が発生しす。 裁判離婚の場合は確定した日から10日以内。 |
協議離婚の時は、証人(成年者)2人の署名、押印(各自)が必要です。 住所変更をする場合は別に届が必要です。 |
離婚をする夫と妻 裁判離婚のときは申し立て人 |
・離婚届出書 ・調停離婚、審判または判決のときはその謄本と確定証明書 ・国民健康保険証 (加入者) |
| 転籍届 | 届出をした日から法律上の効力が発生しす。 | 新本籍地のある役所に提出してください。 | 戸籍筆頭者及び配偶者 | ・転籍届書 |
※外国籍の方が届出をする場合は国籍によって必要書類が異なります。詳細はお問い合わせください。
住民課
TEL:
0279-96-0515