○嬬恋村森林等整備事業補助金交付要領

令和7年2月28日

告示第31号

(趣旨)

第1条 嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号。以下「規則」という。)に基づいて定められた嬬恋村農林水産業振興事業補助金等交付要綱(平成26年嬬恋村告示第42号。以下「要綱」という。)により実施する嬬恋村森林等整備事業補助金の取扱いは、この要領によるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要領において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象森林 次のいずれかに該当するものをいう。

 森林法(昭和26年法律第249号)第5条に規定する地域森林計画の区域内の森林(同法第2条第1項に規定する森林をいう。以下同じ。)

 地域森林計画の区域外の土地のうち、法律等による制約がない土地

 保育対象木の生育を妨げる竹林

(2) 林業団体 次に掲げるものをいう。

 森林組合

 林業事業体

 森林整備に意欲のある森林所有者、地元住民等が共同で事業を行うために組織した団体

(3) 皆伐 森林を構成する林木の一定のまとまりを一度に全部伐採する方法をいう。

(4) 間伐 森林の適正な密度管理のために行う伐採で、その立木の本数の10分の3以上を伐採するものをいう。

(5) 除伐 育てようとする樹木の生育を妨げる他の樹木を伐採する方法をいう。

(補助金の交付対象)

第3条 補助金の交付対象となるものは、村長が適当と認める林業団体又は林業を営む個人(以下「事業主体」という。)とする。

(補助事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 皆伐事業 対象森林で実施する皆伐のうち、次に掲げる要件を満たす事業

 事業を実施する土地(以下「施工地」という。)の面積が0.05ヘクタール以上5ヘクタール未満であること。

 施工地の地形、土壌等の自然条件及び公益的機能を確保すること。

(2) 間伐事業 対象森林で実施する間伐のうち、次に掲げる要件を満たす事業

 事業を実施しようとする森林の林齢が11年生以上であること。

 施工地の面積が0.05ヘクタール以上であること。

(3) 搬出事業 木材を対象森林から搬出し、活用する事業のうち、次に掲げる要件を満たす事業

 間伐事業及び危険木処理事業によって発生した木材を搬出すること。

 搬出した木材を木材市場に出荷し、又は木材を取り扱う事業者に販売し、その数量を明確に示すこと。

(4) 植林事業 対象森林のうち、第2条第1号アに該当するものの伐採跡地に苗木を植える事業のうち、次に掲げる要件を満たす事業

 購入した苗木を使用すること。

 施工地の面積が0.05ヘクタール以上であること。

(5) 地拵え事業 対象森林の植栽前の施工地において、苗木の生育環境をよくするため、草本やかん木等の除去又は整理を行う事業のうち、次に掲げる要件を満たす事業

 当年度又はその翌年度までに植栽を行うこと。

 施工地の面積が0.05ヘクタール以上であること。

(6) 下刈り事業対象 森林の雑草木の除去作業を行う事業のうち、次に掲げる要件を満たす事業

 事業を実施しようとする森林の林齢が10年生以下であること。

 施工地の面積が0.05ヘクタール以上であること。

(7) 除伐事業 対象森林の保育対象木の生育を妨げる樹木、下枝を除去する事業のうち、次に掲げる要件を満たす事業

 施工地の面積が0.05ヘクタール以上であること。

 保育対象木が1ヘクタール当たり1000本以上であること。

(8) 危険木処理事業 対象森林において枯損木、傾倒木、破損木等の立木処理及び落下の危険がある倒木の伐採処理を行う事業

(9) 作業道開設事業 作業道を開設する事業のうち、次に掲げる要件を満たす事業

 強靱な構造で、継続的に使用できる作業道を開設するものであること。

 完成後の作業道を土地の所有者又は事業者が維持管理すること。

 作業道開設と一体的に計画されている森林整備を事業の実施年度又は当該年度の翌年度までに行うこと。

 補助対象となる作業道の幅員が4メートル以内であること。

(補助金の対象経費及び補助率)

第5条 補助の対象となる経費は、労務費、資材費、機械器具損料その他諸経費を積算して村長が別に定める標準経費とする。

2 補助金の補助率は、別表のとおりとする。

(補助金の算出方法)

第6条 補助金額は標準経費に事業数量及び補助率を乗じて算出する。

2 事業数量の単位は次のとおりとする。

(1) 面積はヘクタール(小数第3位以下切捨て)とする。

(2) 材積は立方メートル(小数第2位以下切捨て)とする。重量で検知されたものは、1tを1立方メートルとする。

(3) 延長はメートル(小数第1位以下切捨て)とする。

(補助金の交付条件)

第7条 補助金の交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業に係る帳簿及び証拠書類は、補助金交付年度の翌年度から起算して5年間整理保存すること。

(2) 施工地が地域森林計画の区域内で、枯木、竹林を除く立木の伐採を伴う事業を行う場合は、森林法第10条の8に規定する伐採及び伐採後の造林の届出書が提出されていること。

(3) 村税を滞納していないこと。

(4) 補助事業の内容が嬬恋村森林整備計画に適合していること。

この要領は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助金の種類

対象事業

補助率

森林整備

皆伐事業

補助率1/2

上限500,000円

間伐事業

除伐事業

下刈り事業

危険木処理事業

植林・苗木保育整備

植林事業

補助率1/2

上限300,000円

地拵え事業

嬬恋村森林等整備事業補助金交付要領

令和7年2月28日 告示第31号

(令和7年4月1日施行)