○嬬恋村農林業振興事業補助金等交付要綱
平成26年5月27日
告示第42号
(趣旨)
第1条 嬬恋村農林業振興事業補助金等の交付に関しては、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助)
第2条 補助の対象となる事業の種類及びこれに要する経費に対する補助率等は、別表に掲げるとおりとする。
(交付申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名又は名称
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出基礎
(5) その他村長が特に必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 申請者の営む主な事業
(2) 申請者の資産及び負債に関する事項
(3) 補助事業等の経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法
(4) 補助事業等の効果
(5) 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項
(6) その他事業ごとに村長の定める事項
(交付決定)
第4条 村長は、補助金等の交付の申請に基づき、当該補助金等を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をするものとする。
2 村長は、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項について修正を加えて交付の決定をすることがある。
3 村長は、補助金等の交付の決定をしたときは、次に定める事項を記載した文書をもって交付申請者に交付するものとする。
(1) 補助事業者の住所及び氏名又は名称
(2) 補助事業等の名称、目的及び内容
(3) 補助金等の額
(4) 補助事業者等の自己負担割合又は金額
(5) 補助事業等を完了すべき期日
(6) 補助事業等により取得する財産の処分等の禁止又は制限
(7) その他必要な事項
4 前項の記載事項は、その一部を省略することがある。
6 交付の決定に異議のあるものは、特に定める場合のほか、交付の決定のあった日から15日以内に、村長に異議の申立て又は申請の取下げをしなければならない。
7 前項の異議の申立て又は申請の取下げは、文書をもってしなければならない。
(補助事業者等の義務)
第5条 補助事業者等は、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。
(執行についての村長の承認)
第6条 補助事業者等は、次の場合に報告し、その承認を得なければならない。
(1) 補助事業等の内容又は経費の配分の変更(村長があらかじめ認める軽微なものを除く。)をするとき。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止するとき。
2 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったときは、速やかに村長に報告し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第7条 補助事業者等は、村長が別に定めるところにより、補助事業等の執行状況を村長に報告しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者等は、当該事業等が完了した日から1箇月以内に補助事業等の成果を記載した補助事業等の実績報告書を村長に提出しなければならない。
(事情変更による交付の決定等の取消し)
第9条 村長は、補助金等の交付の決定をした場合においても、その後の事情の変更により補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。
(交付の決定の取消し)
第10条 補助事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、村長は、補助金等の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 不正な手段によって補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこれに基づく処分に違反したとき。
(4) 補助事業等を予定の期間内に完了しなかったとき、又は完了することが不可能若しくは著しく困難であると村長が認めたとき。
(補助金等の返還)
第11条 補助事業者等は、補助金の交付の決定が取り消されたときは、当該取消しに係る補助金等を村長の定める期限内に返還しなければならない。
(調査)
第12条 村長は、必要があるときは、補助事業者に対して報告をさせ、又は職員をして必要な調査をさせることがある。
2 前項の報告の聴取又は調査に対して補助事業者等は協力しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第59号)
この告示は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第4号)
この告示は、平成28年2月1日から適用する。
附則(令和2年告示第46号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第76―2号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第14号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第21号)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正前の別表第2項強い農業・担い手づくり総合支援事業については、なお従前の例による。
別表
番号 | 事業名 | 対象経費 | 補助率 | 備考 |
1 | 野菜王国・ぐんま総合対策事業 | 野菜王国・ぐんま総合対策実施要領(平成20年3月31日蚕園第421―12号)に規定する事業に係る経費とする。 | 左の要領に定める額とする。 | |
2 | 強い農業づくり総合支援事業 | 強い農業づくり総合支援交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第2890号農林水産事務次官依命通知)に規定する事業に係る経費とする。 | 左の要綱に定める額とする。 | |
3 | 嬬恋村中山間地域等直接支払事業 | 中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成27年4月1日付け26農振第2160号農林水産事務次官依命通知)に規定する事業に係る経費とする。 | 左に掲げる経費 国 1/2 県 1/4 残りを村が負担 | |
4 | 嬬恋村多面的機能支払事業 | 多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知)に規定する事業に係る経費とする。 | 左に掲げる経費 国 1/2 県 1/4 残りを村が負担 | |
5 | 嬬恋村農地集積協力金交付事業 | 農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知)に規定する事業とする。 | 左の要綱に定める額とする。 | 平成27年度から実施される事業に適用する。 |
6 | ぐんまの肉牛応援事業 | ぐんまの肉牛応援事業(ICT導入事業)実施要領及びぐんまの肉牛応援事業補助金交付要綱に規定する事業に係る経費とする。 | 左の要領及び要綱に定める額とする。 | |
7 | 嬬恋村キャベツ等育苗用ビニールハウス設置支援事業 | 事業対象者が権利を有する村内の農用地に設置するキャベツ等育苗用ビニールハウス(鉄骨ハウス、鉄骨パイプハウス)及びその附帯設備の整備に係る1,000,000円以上の経費とする。ただし、修繕等の経費及び国庫補助事業等他の補助制度により経費の一部を負担し、又は補助している事業に要する経費は対象外とする。 | 左に掲げる経費に10分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とし、1事業者につき500,000円を限度とする。 | 令和2年度から実施される事業に適用し、予算の範囲内で補助金を交付する。 事業対象者は、村内に住所又は事業所を有する認定農業者(農業経営基盤強化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者)又は認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者)で、村税及び使用料等を完納している者とする。 |
8 | 畑地かんがい施設及び防除用水施設維持管理事業 | 村内畑地かんがい施設及び防除用水施設の維持管理に係る300,000円以上の労務費、材料費(受水槽、管路、附帯施設の通水、水抜き、見廻り、修理、草刈り等に係る労務費、材料費)とする。ただし、修理に伴う、業者委託料は対象外とする。 | 左に掲げる経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とし、1事業者につき3,000,000円を限度とする。 | 令和3年度から実施される事業に適用し、予算の範囲内で補助金を交付する。 事業対象者は、村内に住所又は事業所を有する団体又は農業者とする。 |