○嬬恋村補助金等に関する規則
平成8年12月20日
規則第8号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 交付手続(第3条―第6条)
第3章 補助事業者等の義務(第7条―第10条)
第4章 補助金等の交付の決定の取消し、返還等(第11条―第16条)
第5章 雑則(第17条―第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 補助金等の交付については、法令又は条例若しくは他の規則に特別の定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、村が村以外の者(国、県、他の市町村及びこれらの機関並びにこれらに類する者を除く。)に交付する補助金、負担金、交付金、利子補給金等であって相当の反対給付を受けない給付金をいう。
2 この規則において、「補助事業等」とは補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい、「補助事業者等」とは補助事業等を行う者をいう。
3 この規則において「間接補助金等」とは、村の補助金等の交付をその交付又は貸付けの直接又は間接の原因又は条件として、かつ、当該補助金等交付の目的に従って相当の反対給付を受けないでなす給付金又は利子を軽減して貸し付ける貸付金をいう。
4 この規則において「間接補助事業者等」とは、間接補助金等の交付又は貸付けの対象となる事務又は事業を行う者をいう。
第2章 交付手続
(交付申請)
第3条 補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を村長(所管事務により教育委員会教育長。以下同じ。)に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
(5) その他村長が特に必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 申請者の営む主な事業
(2) 申請者の資産及び負債に関する事項
(3) 補助事業等の経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法
(4) 補助事業の効果
(5) 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項
(6) その他事業ごとに村長が定める事項
(補助金等の交付決定)
第4条 村長は、補助金等の交付の申請に基づき、当該補助金等を交付すべきものと認めたときは、交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 村長は、補助金等の適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項について修正を加えて交付の決定をすることができる。
3 村長は、補助金等の交付の決定をしたときは、次の各号に定める事項を記載した文書を交付申請者に交付するものとする。
(1) 補助事業者等の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業等の名称、目的及び内容
(3) 補助金等の額
(4) 補助事業者等の自己負担割合又は金額
(5) 補助事業等を完了すべき日
(6) 補助事業等により取得する財産の処分等の禁止又は制限
(7) 次条に掲げる条件
(8) 第3章以下に規定する事項
(9) その他必要な事項
4 前項の記載事項は、その一部を省略することができる。
5 交付の決定に異議のある者は、特に定める場合のほか、交付の決定のあった日から15日以内に、村長に異議の申立て又は申請の取下げをしなければならない。
6 前項の異議の申立て又は取下げは、文書をもってしなければならない。
(交付の条件)
第5条 補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合において必要があるときは、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を村長に納付すべき旨の条件を当該補助金等の交付の決定に付するものとする。
2 補助金等の交付目的を達成するため必要があるときは、その他必要な条件を当該補助金等の交付の決定に付するものとする。
3 補助事業者等は、間接補助金等を交付する場合において、前2項の規定により村長が補助金等の交付の決定に条件を付したときは、間接補助事業者等に対し、これを遵守するために必要な条件を付さなければならない。
(補助金等の額の確定、交付及び返還)
第6条 村長は、第10条の規定により補助事業等の完了に係る成果の報告を受けたときは、実績報告書の審査及び現地調査等により当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該額を交付するものとする。
2 村長は、補助金等の額の確定前においても相当の理由があると認めるときは、補助事業者等に対し、前金払又は概算払をすることができる。
3 補助事業者等は、既に確定額を超えて補助金等の交付を受けているときは、当該確定額を超えている部分に相当する額を村長が定める期限内に返還しなければならない。
第3章 補助事業者等の義務
(補助事業者等の義務)
第7条 補助事業者等は、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。
2 補助事業者等は、間接補助事業者等のなす間接補助金等に係る事業についてその交付目的に適合した使用が行われるよう必要な措置を講じなければならない。
(補助事業等の執行についての村長の承認)
第8条 補助事業者等は、次の場合は村長に報告し、その承認を得なければならない。
(1) 補助事業等の内容又は経費の配分の変更(村長があらかじめ認める軽微なものを除く。)をするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。
2 補助事業等が、予定の期間内に完了しないとき又は補助事業等の遂行が困難となったときは、速やかに村長に報告し、その指示を受けなければならない。
(執行状況の報告)
第9条 補助事業者等は、別に定めるところにより、補助事業等の執行状況を村長に報告しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者等は、当該年度の次の年度の5月31日までに補助事業等の成果を記載した補助事業等の実績報告書を村長に提出しなければならない。
2 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から2か月以内に前項の報告書を提出しなければならない。
3 前2項の場合において、村長が報告期日を別に指定したときは、指定された日までに報告書を提出するものとする。
第4章 補助金等の交付の決定の取消し、返還等
(事情変更による交付の決定の取消し等)
第11条 村長は、補助金等の交付の決定をした場合においても、その後の事情の変更により補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 前項の取消しによって補助事業者等に損害を与えたときは、申請に基づき村長が相当と認めたときは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年法律第255号。以下「施行令」という。)第6条に規定する補助金相当額を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 補助事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、村長は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正な手段によって補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令、条例、規則若しくはこれに基づく処分に違反したとき。
(4) 補助事業等を予定の期間内に完了しなかったとき又は完了することが不可能若しくは著しく困難であると村長が認めたとき。
3 国、県の補助金等に係るものにあっては、国、県の補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消されたときは、当該国、県の補助金等に係る補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
4 前3項の規定は、補助事業者等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用するものとする。
(補助金等の返還)
第13条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定が取り消されたときは、当該取消しに係る補助金等を村長が定める期限内に返還しなければならない。
(是正のための措置)
第14条 第12条第1項の規定によって交付の決定を取り消す場合においては、村長は、補助事業者等に対し、補助金等の交付の決定を取り消すことがある旨を告げ、その是正を求めるものとする。
(他の補助金等の一時停止)
第15条 補助事業者等が返還金、加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しないときは、その者に対して交付すべき他の補助金等を当該額を限度として交付しないことができる。
(加算金及び延滞金)
第16条 補助事業者等は、第12条第1項各号の事由又はこれに準ずる事由によって補助金等の返還を命ぜられたときは、その返還を命ぜられた補助金を受領した日から返還の日までの日数に応じ当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)100円につき年10.95パーセントの割合で計算した額の範囲内で村長の定める額の加算金を納付しなければならない。
2 補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられこれを納期日までに返還しなかったときは、納期の翌日から納付の日までの日数に応じ、その延滞額100円につき年10.95パーセントの割合で計算した額の範囲内で村長の定める額の延滞金を納付しなければならない。
3 第1項に規定する加算金の最高額の計算方法は、施行令第10条の例によるものとする。
第5章 雑則
(調査)
第17条 村長は、必要があると認めるときは、補助事業者等に対して報告をさせ、又は職員をして必要な調査をさせることができる。
2 前項の報告の徴取又は調査に対して、補助事業者等は協力しなければならない。
(理由の提示)
第18条 村長は、補助金等の交付の決定の取消、補助事業等の遂行の指示若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置の指示をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。
(帳簿及び書類の備付け等)
第19条 補助事業者等は、当該補助事業等に関する帳簿及び書類を備え付け、これを当該補助事業等を完了し、又は廃止した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(財産処分の制限)
第20条 補助事業者等は、補助事業により取得し、又は効果の増加した次に掲げる財産を村長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額を村に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して村長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で村長が指定するもの
(3) その他村長が補助金等の目的を達成するため、特に必要があると認めて定めるもの
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成8年12月27日から施行し、施行の日以降に交付申請及び交付の決定がなされた補助金等から適用する。
附則(令和5年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。