○嬬恋村魅力アップイベント開催事業補助金交付要綱

平成31年2月8日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、交流人口の拡大及び村の知名度向上に寄与し、観光振興及び村のブランド化の推進、並びに商工業の振興と地域の活性化を図ることを目的としたイベントを開催する主催者に対し、補助金を交付するものとし、その交付については嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付対象となる団体は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 5人以上の構成員を有し、その過半数が村内に在住、在勤又は在学していて、かつ、イベントを実施するエリアの関係者が参画していること。

(2) 代表者が明らかであり、当該団体の設置の趣旨及び活動の目的が定められた定款、規約又は会則等を備えていること。

(3) 予算及び決算を管理していること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体は、補助対象団体としないものとする。

(1) 嬬恋村暴力団排除条例(平成24年嬬恋村条例第25号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等に該当する者

(2) 政治的活動、宗教的活動を主たる目的として設置された団体

(3) 専ら営利を目的とする団体

(4) その他村長が適当でないと認める団体

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 当該イベントに要する経費のうち、対象経費の合計額が10万円以上であり、かつ、相当数の参加者、入場者等が見込まれるイベントであること。

(2) 村内外に周知を行い、かつ、村内外から参加者、入場者を募るイベントであること。

(3) 営利、政治又は宗教的活動を目的としないイベントであること。

(4) 当該年度内(3月末日)に実施報告が完了する事業であること。

(5) 村内で開催すること。

(6) 法令等に違反していないこと。

2 補助対象事業において、他の補助金の交付を受けている場合は、補助対象としない。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、別表第1のとおりとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象事業費の3分の2以内とし、1事業あたりの交付限度額を50万円とする。

2 算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。

3 補助金の申請は、1年度1団体あたり2事業を限度とする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、嬬恋村魅力アップイベント開催事業補助金交付申請書(別記様式第1号)を村長に提出するものとする。

(交付決定)

第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、嬬恋村魅力アップイベント開催事業補助金交付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により補助金交付の可否を当該申請者に通知するものとする。

(変更又は中止の申請)

第8条 補助金の交付決定通知を受けた者は、補助対象事業の内容を変更又は中止しようとする場合は、嬬恋村魅力アップイベント開催事業補助金変更交付申請書(別記様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の額の変更決定)

第9条 村長は、前条の規定による変更申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、嬬恋村魅力アップイベント開催事業補助金変更交付決定通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、嬬恋村魅力アップイベント開催事業補助金実績報告書(別記様式第5号、以下「実績報告書」という。)を村長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 村長は、実績報告書を受理したときは、その内容を審査の上、嬬恋村魅力アップイベント開催事業補助金確定通知書(別記様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 額の確定通知書を受けた補助事業者は、嬬恋村魅力アップイベント開催事業補助金支払請求書(別記様式第7号)を村長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

2 補助金の交付は、口座振替により行うものとする。

(決定の取り消し及び補助金の返還)

第13条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の全部又は一部を取り消し、補助事業者に対し、期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(事業完了後の報告等)

第14条 村長は、事業完了後において必要があると認めるときは、補助事業者に対し、実施状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年告示第29号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

補助対象経費

(1) 謝金

イベント実施に係る専門家や出演者への謝金とする。(実施団体構成員及び実施団体関係者に対するものは除く。)

(2) 旅費

イベント実施に係る専門家、出演者に対する交通費とする。(実施団体構成員及び実施団体関係者に対するものは除く。)

(3) 通信運搬費

郵便料金、切手、ハガキ購入費用、運送代とする。ただし、イベント実施で使用されたことが特定できるものに限る。

(4) 会場使用料

イベント会場の借上げ料

(5) 設営費

看板、装飾、音響設備等の機材に係る工事費及びレンタル料等とする。

(6) 広告宣伝費

ポスター、チラシ、チケット等の作成及び印刷、折込広告、広告掲載、ホームページ制作等とする。

(7) 消耗品費

イベント実施で使用されたことが特定できるものとする。

(8) 委託費

イベント実施が委託に頼らないと難しい場合に限るものとする。

(9) 保険料

イベント実施に必要な行事保険、関係者が加入する損害賠償保険等とする。

(10) 雑役務費

イベント実施に必要なアルバイト賃金とする。ただし、単価根拠が明確であること。また、全体事業経費の10%を上限とする。

(11) 村長が必要と認める経費

上記以外でイベント実施に必要な経費で村長が必要と認める経費

※以下に掲げる経費は、補助対象経費としない。

・飲食費

・団体の管理・運営に関する人件費

・備品購入経費

・イベント実施に直接関係する費用であることが明確にできない経費

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嬬恋村魅力アップイベント開催事業補助金交付要綱

平成31年2月8日 告示第16号

(令和4年4月1日施行)