○嬬恋村暴力団排除条例

平成24年12月11日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団による村民及び事業者(以下「村民等」という。)への不当な行為を防止し、及び村民等の生活又は活動に対する不当な影響を排除するため、暴力団の排除に関する基本理念を定め、並びに村及び村民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的な施策等を定め、もって村民が安全に安心して暮らせる社会を確保し、及び本村における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、暴力団が村民等の生活及び社会経済活動に不当な影響を及ぼしていることを社会全体として認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、村及び村民等が互いに緊密に連携し、及び協力して、一丸となって推進されなければならない。

(村の責務)

第4条 村は、村民等の協力を得るとともに、県、警察、他の市町村その他暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

2 村は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、県及び警察に対し、当該情報を提供するものとする。

(村民等の責務)

第5条 村民は、自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図って暴力団の排除のための活動に取り組むとともに、村が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、村が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 村民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、村、警察その他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(村の事務及び事業における措置)

第6条 村は、公共工事その他の村の事務又は事業(以下「村の事務事業」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員等を村が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。

2 村は、村の事務事業に関する契約の相手方に対し、下請その他の当該契約に関連する契約(以下「下請契約等」という。)の相手方から暴力団員等を排除するために必要な措置を講ずるよう義務付けるものとする。

3 村は、村の事務事業に関する契約の相手方に対し、当該契約に係る業務の遂行に当たって不当要求行為を受けたとき又は下請契約等の相手方が当該下請契約等に係る業務の遂行に当たって不当要求行為を受けたことを知ったときは、村に報告するとともに、警察に通報する等の必要な協力を行うよう義務付けるものとする。

4 村は、村の事務事業に関する契約の相手方が、前項の規定に基づき当該契約において定められた義務に違反したときは、当該契約の相手方について、村が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。

(公の施設における措置)

第7条 (地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、同法第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の利用が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであると認めるときは、当該公の施設の利用の許可又は承認を与えてはならない。

2 村は、公の施設の利用を許可し、又は承認した後に、当該公の施設の利用が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであると認めたときは、当該公の施設の利用を停止し、又は利用の許可若しくは承認を取り消すことができる。

(村への不当要求行為に対する措置)

第8条 村は、村民等及び職員の安全並びに公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、暴力団員等からの村への不当要求行為に対する統一的な対応方針を定め、不当要求行為を防止するために必要な措置を講ずるものとする。

(村民等に対する支援等)

第9条 村は、村民等が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図って取り組むことができるよう、村民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

2 村は、村民等が暴力団の排除の重要性についての認識を深めるとともに、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図って取り組むことができるよう、暴力団の排除の気運を醸成するための広報及び啓発を行うものとする。

3 村は、村民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察と連携してその安全の確保に配慮するものとする。

4 村は、暴力団の排除のための活動に取り組んだこと等により暴力団から危害を加えられるおそれがある者に対し、警察と連携して必要な支援を行うものとする。

(青少年に対する教育等のための措置)

第10条 村は、その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校又は高等学校をいう。)において、その生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪被害を受けないための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。

2 村は、前項に規定する教育の目的を達成するため、青少年の育成に携わる者が青少年に対して教育、助言その他の適切な措置を講ずることができるよう、これらの者に対し、情報の提供その他の支援又は協力を行うものとする。

(暴力団の威力を利用することの禁止)

第11条 村民等は、債権の回収、紛争の解決等に関して暴力団員を利用し、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧する等の暴力団の威力を利用する行為をしてはならない。

(利益の供与の禁止)

第12条 村民等は、暴力団の威力を利用する目的又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、金品その他の財産上の利益の供与をし、又はその申込み若しくは約束をしてはならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

嬬恋村暴力団排除条例

平成24年12月11日 条例第25号

(平成25年4月1日施行)