○嬬恋村創業・第二創業推進事業補助金交付要綱
平成29年1月18日
告示第5―3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、嬬恋村の産業の振興及び活性化を図るとともに、移住及び定住に寄与することを目的として、村内で創業、第二創業する事業者に対し、予算の範囲内において嬬恋村創業・第二創業推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 事業者 事業を営む個人又は法人をいう。
(2) 事業所 事業の用に供するために直接必要な土地、建物及びその付属施設をいう。
(3) 創業 次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始する場合
イ 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、事業を開始する場合
ウ 事業を営んでいる事業者が現在経営している業種と日本標準産業分類の中分類が異なる業種の事業を開始する場合
エ 村外に事業所を有し事業を営んでいる事業者が新たに村内に事業所を設置し事業を開始する場合
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、村内で創業する者のうち次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助金の交付申請年度内に創業する者又は補助金の交付申請時において創業の日から3年を経過していない者
(2) 代表者又は1名以上の従業員が村内に住所を有する者又は見込みがある者
(3) 村内に事業所を設置し5年以上継続して事業を行う見込みがある者
(4) 村内に住所を有している者を新規で1年以上雇用する見込みがある者。ただし、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者である者に限る。
(1) 創業しようとする事業が別表第1に掲げる業種の場合
(2) 税金や水道料金等に延滞がある場合
(3) 当該事業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
(4) 嬬恋村暴力団排除条例(平成24年嬬恋村条例第25号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等である場合
(5) その他村長が適切でないと判断する事業を実施しようとする場合
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、別表第2に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)とする。ただし、当該事業について、他の補助制度等で補助金を受けている事業については、補助対象としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表第2に定める額とし補助金の額の累計が上限に達するまで交付することができる。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業等着手前に、嬬恋村創業・第二創業推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に保証人届出書及び必要な書類を添えて嬬恋村商工会に提出しなければならない。
(保証人)
第7条 前条第1項に規定する保証人は、次に掲げる条件を具備する者で村長が適当と認める者でなければならない。
(1) 村内に居住していること。
(2) 独立の生計を営んでいること。
(3) 税金や水道料金等に延滞がないこと。
2 補助金の申請者は、保証人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに当該保証人を変更し、新たな保証人について村長の承認を得なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 破産、失職その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。
(3) 住所又は居所が不明となったとき。
2 前項の審査委員会における審査は、嬬恋村小口資金等融資審査会での審査をもってこれに充てるものとする。
(変更の承認)
第9条 申請者が申請内容を大幅に変更するときは、嬬恋村創業・第二創業推進事業補助金変更申請書(様式第5号)を提出し、村長の承認を得なければならない。
2 村長は、実績報告書を審査の上、要件を満たさないと判断したときは、交付決定を取り消すことができる。
(補助金の交付)
第13条 村長は前条に規定にする請求書を受理したときは、当該年度末に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第14条 村長は偽りの申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるとき、当該補助金を受けた事業者が補助金交付完了後5年以内に事業所を廃業若しくは村外へ移転若しくは撤退したとき、又は新規に1年以上雇用しなかった場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(現地調査)
第15条 村長は、必要があると認めたときは、補助金の交付対象となった改修等の工事及び購入した備品について現地調査を行うことができる。
(補助事業の経過確認)
第16条 補助金の交付を受けた者は、新規に1年以上雇用した実績及び創業した年度から5年度の間に限り、各年度ごとに財務諸表等を速やかに村長に提出しなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成29年1月18日から施行する。
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成30年告示第41号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第28号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 | 金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。) | |
2 | 医療、福祉の医療業のうち病院、一般診療所及び歯科診療所 | |
3 | 以下のサービス業等 | |
(1) | 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に定める風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業等、同法に基づく許可又は届出が必要な営業 | |
(2) | 易断所、観相業、相場案内業 | |
(3) | 競輪・競馬等の競争場、競技団 | |
(4) | 芸妓業、芸妓斡旋業 | |
(5) | 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業 | |
(6) | 興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。) | |
(7) | 集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。) | |
(8) | 宗教 | |
(9) | 政治・経済・文化団体 |
※日本標準産業分類に準拠するものとする。
別表第2(第4条、第5条関係)
補助対象事業 | 事業内容 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | 補助対象期間 |
事業所開設支援事業 | 事業所等開設に要する経費への補助 | ・事業所の購入費 ・事業所等の開設に係る設備、備品購入費 ・事業所等改修費 | 1/2以内 | 100万円 | |
事業所等賃借事業 | 事業所等の賃借に要する経費への補助 | 事業所の月額の賃借料(駐車場代を含む。貸し主が補助対象者の三親等内の親族である場合を除く) | 1/2以内 | 月額5万円 | 事業開始日から12ヵ月以内 |
雇用促進事業 | 事業所等の雇用促進を目的とする経費への補助 | 事業実施に必要な直接人件費(申請者、役員を除く) | 10/10以内 | 月額5万円 | 事業開始日から12ヵ月以内 |
※上記補助事業を組み合わせて実施する場合、補助金額の合計の上限は200万円とする。