○嬬恋村農業集落排水処理事業に関する条例
平成7年3月15日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、嬬恋村上水道事業、簡易水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和47年嬬恋村条例第10号)第1条第2項の目的を達成するため、農業集落排水処理事業(以下「排水処理事業」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水処理事業)
第2条 排水処理事業は、排水処理区域内の雨水及び家畜のし尿を除く汚水を排除処理するものとする。
(定義)
第3条 この条例において「受益者」とは、排水処理区域内において汚水を排除する世帯又は事業所等をいう。
(使用料)
第4条 上下水道事業管理者の権限を行う村長(以下「管理者」という。)は、受益者から使用料を徴収する。
2 使用料の額は、嬬恋村下水道条例(平成6年嬬恋村条例第20号。以下「下水道条例」という。)第16条に定める算定額とし、その他必要な事項は、下水道条例の関係規定を準用する。
(分担金)
第5条 管理者は、嬬恋村農業集落排水処理事業分担金徴収条例(平成7年嬬恋村条例第8号)第4条に規定する別表に定める額の分担金を徴収する。
(使用料又は分担金の減免)
第6条 管理者は、公益上その他の特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料又は分担金を減免することができる。
(施設の管理の委託)
第7条 管理者は、農業集落排水処理施設の管理を委託することができる。
(委託料)
第8条 前条の規定により、農業集落排水処理施設の管理を委託した場合は、管理者は、管理に必要な費用の全部又は一部を受託者に支払うものとする。
(準用)
第9条 この条例に定めない排水処理事業に関し必要な事項は、下水道条例の関係規定を準用する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。