○嬬恋村農業集落排水処理事業分担金徴収条例
平成7年3月15日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、村において施行する農業集落排水処理事業(以下「事業」という。)により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「事業」とは、排水区域内の集落におけるし尿、生活雑排水の汚水・汚泥を排除し、処理することをいう。
2 この条例において「受益者」とは、排水処理区域内において汚水を排除する世帯及び事業所をいう。
(賦課基準)
第3条 分担金は、当該事業の施行による排水区域内において汚水を排除する受益者に賦課する。
2 受益者が団体を組織しているときは、当該団体に対して賦課することができる。
(額)
第4条 分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する費用のうち、国又は県から交付を受ける補助金又は助成金の額を除いた額を超えない範囲において、上下水道事業管理者の権限を行う村長(以下「管理者」という。)が別表に定める額とする。
(徴収の延期又は免除)
第5条 管理者は、天災その他特別の事情がある場合に限り、賦課の徴収を延期し、又は、賦課を免除することができる。
(納期)
第6条 分担金の納期は、当該事業の執行時期を考慮して管理者が別に定める。
(準用)
第7条 分担金の賦課徴収に関しては、この条例で定めるもののほか、嬬恋村税条例(昭和34年嬬恋村条例第15号)及び嬬恋村特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成6年嬬恋村条例第21号)の例による。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
農業集落排水処理事業受益者分担金の負担区分
(単位:円)
負担区分 | 規格 | 分担金額 |
一般家庭 | 1区画内1軒を基準とする。 1区画に2軒以上の住居建物がある場合は、その用途によって随時判断する。 | 100,000 |
アパート 貸家 | 家賃を取って貸す家(1世帯当たり) | 80,000 (ただし、15坪以上100,000円) |
旅館 ペンション | 宿泊料を取り客を泊める施設 | 基本額100,000円に収容人員1人当たり8,000円を加算する。 |
事業所 | 飲食店、床屋、美容院、豆腐屋、医者、クリーニング店、ガソリンスタンド、土木、建築、電気、商店などについては、家族以外に3人以上の従業員がいる事業所 | 136,000 |
特殊世帯 | 身障者、生活保護者、母子家庭その他村長が認めた者 | 70,000 |
その他 | 企業、会社等の寮施設 | 随時算定する。 |