○嬬恋村上水道事業、簡易水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和47年4月4日

条例第10号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を村民に供給するため上水道事業及び簡易水道事業(小水道事業を含む。以下同じ。)を設置する。

2 都市及び農村の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業、農業集落排水処理事業及び個別合併処理浄化槽事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、簡易水道事業及び下水道事業に法の規定の全部を令和6年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第2条 上水道事業、簡易水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに公益の福祉を増進するよう運営されなければならない。

2 上水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、次のとおりとする。ただし、奥軽井沢簡易水道、白樺台簡易水道等の給水区域を除くものとする。

大笹字 南木尻、三本松の一部

大前字 細原、馬踏道

鎌原字 村下東、村下西、宅地東、宅地西、下松原、大畑、上の原、向林、陣場、向原、城山、板橋原、中後原、柏木原、四良戸沢、新田、横築地、鬼の泉水、湯本、柏木塚、姥ケ原の一部、大カイシコの一部、モロシコの一部、藤原の一部、群馬坂の一部、広川原の一部

芦生田字 上芦生田、下芦生田、北畑、川原、奥間

長野原町大字 応桑字小宿、大押原の一部

(2) 給水人口は、5,100人とする。

(3) 1日最大給水量は、1万2,000立方メートルとする。

3 簡易水道事業の経営の規模及び委託については、次のとおりとする。

(1) 給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、別表第1のとおりとする。

(2) 業務の一部を簡易水道組合等に委託することができる。

4 公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 処理区域、処理人口及び1日最大処理能力は、次のとおりとする。

処理区域

処理面積

処理人口

1日最大処理能力

嬬恋村大字三原・芦生田・袋倉・大笹・大前・西窪・鎌原・今井

194ha

5,201人

2,570立方メートル

(2) 公共下水道の処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

嬬恋村水質浄化センター

嬬恋村大字芦生田字北畑194―5

5 農業集落排水処理事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 農業集落排水施設の名称、位置及び処理区域は、別表第2のとおりとする。

(2) 処理区域面積は、139ヘクタールとする。

(3) 処理人口は、5,130人とする。

(4) 1日最大処理能力は、1,700立方メートルとする。

6 個別合併処理浄化槽事業の処理区域は、次条第1項に規定する管理者が告示した区域とする。

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。ただし、法第8条第2項に規定する上下水道事業管理者の権限を行う者(以下「管理者」という。)は、村長とする。

2 管理者の権限に属する事務を処理させるため上下水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対面を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附等の受領)

第6条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上村の義務に属する損害賠償の決定で当該決定に係る金額が1,000万円以上のものとする。

(業務状況説明書類提出の時期及び内容)

第7条 管理者は、上下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに村長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況について、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

(4) 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかに提出しなければならない。

(特別会計)

第8条 法第17条の規定に基づき、上下水道事業に特別会計を設けるものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第14号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第19号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和59年条例第13号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(令和5年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(嬬恋村特別会計条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 嬬恋村特別会計条例(昭和39年嬬恋村条例第11号)

(2) 嬬恋村簡易水道事業設置条例(昭和51年嬬恋村条例第25号)

(3) 嬬恋村公共下水道の設置に関する条例(平成6年嬬恋村条例第19号)

(4) 嬬恋村農業集落排水施設の設置に関する条例(平成7年嬬恋村条例第7号)

(嬬恋村課設置条例の一部改正)

3 嬬恋村課設置条例(平成20年嬬恋村条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嬬恋村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一部改正)

4 嬬恋村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年嬬恋村条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嬬恋村農業集落排水処理事業に関する条例の一部改正)

5 嬬恋村農業集落排水処理事業に関する条例(平成7年嬬恋村条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嬬恋村農業集落排水事業分担金徴収条例の一部改正)

6 嬬恋村農業集落排水事業分担金徴収条例(平成7年嬬恋村条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嬬恋村下水道条例の一部改正)

7 嬬恋村下水道条例(平成6年嬬恋村条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嬬恋村特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例の一部改正)

8 嬬恋村特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成6年嬬恋村条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嬬恋村水洗便所改造資金融資あっせん条例の一部改正)

9 嬬恋村水洗便所改造資金融資あっせん条例(平成6年嬬恋村条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嬬恋村個別合併処理浄化槽の整備に関する条例の一部改正)

10 嬬恋村個別合併処理浄化槽の整備に関する条例(平成10年嬬恋村条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嬬恋村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

11 嬬恋村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和56年嬬恋村条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嬬恋村上水道新設工事分担金徴収条例の一部改正)

12 嬬恋村上水道新設工事分担金徴収条例(昭和47年嬬恋村条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嬬恋村簡易水道給水施設費分担金徴収条例の一部改正)

13 嬬恋村簡易水道給水施設費分担金徴収条例(昭和32年嬬恋村条例第84号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嬬恋村上水道給水条例の一部改正)

14 嬬恋村上水道給水条例(平成10年嬬恋村条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嬬恋村水道事業における布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正)

15 嬬恋村水道事業における布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成25年嬬恋村条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嬬恋村簡易水道事業給水条例の一部改正)

16 嬬恋村簡易水道事業給水条例(平成10年嬬恋村条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第2条関係)

給水人口及び1日最大給水量

簡易水道名

給水区域

計画給水人口 人

1日最大給水量 m3/日

田代簡易水道

嬬恋村大字田代字新鹿沢、猪ガ原、舟窪、上ノ原、村内河原、滝の上、滝の二段、田代尻、ブス水

2,500

646.7

古永井簡易水道

嬬恋村大字田代字古永井地内一円

200

30.0

長井

嬬恋村大字大笹字神明、長井

150

22.5

大笹

嬬恋村大字大笹字新田、本村、芝原、裏町、下南木、登城、上ノ原、根津道、三本松、ボタメキ、加鹿沢、三子沢、大平の一部、網張

1,350

670.0

中原、山梨

嬬恋村大字大笹地内、中原、山梨

200

22.5

北山小水道

嬬恋村大字大笹字北山地内

80

12.0

砂井簡易水道

嬬恋村大字大笹字砂井、向七、田麦平

250

50.0

干俣簡易水道

嬬恋村大字干俣字前田、本村

1,450

281.75

上ノ貝簡易水道

嬬恋村大字干俣字上ノ貝

800

160.0

仁田沢簡易水道

嬬恋村大字干俣字仁田沢

120

24.0

大前簡易水道

嬬恋村大字大前字上大前、神前、北村、鹿ノ子、下川原高岩の一部、大笹字吹上

900

576.0

西窪簡易水道

嬬恋村大字西窪字東平、上河原、下河原、多小路、万座川

420

93.0

門貝簡易水道

嬬恋村大字門貝字西平、東平

260

39.0

三原簡易水道

嬬恋村大字三原字上ノ山、岩井堂、馬場、赤羽根、天神南、上河原、中河原、下屋、反り及び大字鎌原字笹平

1,300

974.0

袋倉簡易水道

嬬恋村大字袋倉字上袋倉、下袋倉、上ノ原

300

45.0

今井簡易水道

嬬恋村大字今井字本村、半出来、草沢、滝ノ上

630

126.0

石津簡易水道

嬬恋村大字今井字石津

143

80.0

大平簡易水道

嬬恋村大字大笹字大平

115

100.0

仙之入簡易水道

嬬恋村大字仙之入

210

267.0

万座簡易水道

嬬恋村大字干俣字熊四郎山万座地内

200

1,440.0

バラギ小水道

嬬恋村大字干俣字熊四郎山国有林100林班

60

2,241.4

合計


11,638

7,899.45

別表第2(第2条関係)

名称

位置

処理対象区域

田代地区農業集落排水処理施設

嬬恋村大字田代964番地の1

農業集落排水処理事業の認可を受けた田代地区

干俣地区農業集落排水処理施設

嬬恋村大字干俣字横堰下430番地

農業集落排水処理事業の認可を受けた干俣地区

半出来地区農業集落排水処理施設

嬬恋村大字今井84番地1

農業集落排水資源循環統合補助事業の認可を受けた半出来地区

門貝地区農業集落排水処理施設

嬬恋村大字門貝130番地1

農業集落排水資源循環統合補助事業の認可を受けた門貝地区

嬬恋村上水道事業、簡易水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和47年4月4日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
公営企業関係例規集/第1章
沿革情報
昭和47年4月4日 条例第10号
昭和56年3月27日 条例第14号
昭和56年6月24日 条例第19号
昭和59年3月15日 条例第13号
昭和60年3月22日 条例第8号
平成9年3月24日 条例第10号
令和5年12月25日 条例第22号