○嬬恋村旅費支給条例

平成8年3月22日

条例第5号

嬬恋村旅費支給条例(昭和26年嬬恋村条例第42号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項及び同条第3項の旅費(以下「旅費」という。)の規定に基づき、公務のため旅行する職員等に対して支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに、村費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 この条例に定めるもののほか、職員等の旅費の支給に関しては国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「法」という。)の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第1条に規定する附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が職務のため旅行したとき及び職員以外の者が村の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合は、旅費を支給する。

2 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

3 職員が公務の必要上特に命ぜられ上級の職員と旅行し同宿しなければならない場合には、当該上級職員が受ける宿泊料に相当する額を支給する。

4 他の地方公共団体又は団体より旅費の支弁を受けるときは、この条例による旅費は支給しない。ただし、その受ける額がこの条例による旅費額より少ないときは、その差額を支給する。

5 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行をした場合その他当該旅行における特別の事情によりこの条例による旅費を支給することが著しく均衡を欠くと認められるときは、この実費を超えることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

6 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、村長に協議して定める旅費を支給することができる。

(出張命令)

第4条 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り出張命令を発することができる。

2 出張命令権者は、既に発した出張命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認めた場合には、その出張命令を変更することができる。

3 出張命令権者は、出張命令を発し、又はこれを変更するには、様式第1号又は様式第2号による出張命令書に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、出張命令書に記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により出張命令を発し、又はこれを変更することができる。

4 出張命令権者は、口頭により出張命令を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに出張命令書に当該出張に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、航空賃、船賃、車賃、宿泊料、食卓料とする。

2 前項の旅費額は、別表第1による。

(支給基準)

第6条 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ支給するものとし、その額は乗車に要する旅客運賃により支給する。この場合において、特別急行料金又は急行料金及び座席指定料金(以下「特急料金等」という。)を徴する線路による旅行の場合には、特急料金等を次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のもの

2 航空賃は、用務の緊急度により、村長が特に認めた航空旅行について、路程に応じ支給するものとし、その額は、旅客運賃等による。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ次の各号の支給基準により支給する。ただし、在勤庁等から3キロメートル以内の出張及び通勤経路と重複する部分については支給しない。

(1) 車賃は、別に定める片道の距離に2倍を乗じた距離数によるものとする。ただし、これによることが適当でないと出張命令権者が認めたときは、全路程を通算して計算する。この場合に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

5 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ宿泊地の区分による1夜当たりの定額を支給する。

6 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限って、夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(外国旅行の旅費)

第7条 職員が外国に出張した場合における旅費は、法第3章の規定に準じて村長が別に定める額を支給する。

(講習等の旅費)

第8条 職員が第3条第1項に掲げる旅行に代え、講習又は研修に関する用務のため、引き続き10日以上出張するときは、滞在中別表第2の講習日額旅費を支給する。ただし、村長が特に認めた場合は、その他の実費を支給することができる。

(旅費の請求)

第9条 旅費の請求又は概算払による清算は、様式第3号により帰庁後5日以内に行うものとし、概算払に係るものの請求は、出発2日前までとする。

(実施規定)

第10条 この条例の実施のため必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、次に掲げる規定は、なおその効力を有する。

(1)から(3)まで 

(4) 第5条の規定による改正前の嬬恋村旅費支給条例の別表の規定

別表第1(第5条関係)

鉄道賃・宿泊料・食卓料及び車賃

区分

鉄道賃

宿泊料(1夜につき)

食卓料

車賃

備考

甲地方

普通実費(特急料金等を含む。)

11,000円

1,700円

1キロメートルにつき20円


乙地方

普通実費(特急料金等を含む。)

10,000円

1,700円

(注) 甲地方、乙地方の区分は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1備考に規定する区分による。

別表第2(第8条関係)

講習日額旅費

宿泊を伴わないもの

宿泊を伴うもの

備考

節用

日額

鉄道賃及び車賃の実費

10夜以上は1日1夜

3,000円

到着した日の宿泊料及び往復に要した鉄道賃、車賃は普通旅費の定額を支給する。

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嬬恋村旅費支給条例

平成8年3月22日 条例第5号

(平成19年4月1日施行)