○嬬恋村職員定数条例

平成7年9月19日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第2項の規定により、村長、公営企業管理者及び農業委員会の事務部局に勤務する職員(派遣、臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数について定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 村長の事務部局職員 124人

(2) 公営企業管理者の事務部局の職員 企業職員 17人

(3) 農業委員会の事務局職員 書記 2人

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

嬬恋村職員定数条例

平成7年9月19日 条例第19号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成7年9月19日 条例第19号
平成8年3月22日 条例第9号
平成11年7月23日 条例第13号
平成12年3月15日 条例第9号
平成19年3月12日 条例第5号