○嬬恋村議会事務局職員定数条例
昭和35年2月9日
条例第91号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、議会の事務局に常時勤務する地方公務員(雇用人及び嘱託を含み、6か月以内を定めて雇用される者を除く。)をいう。
(定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
事務局長 1人
書記 1人
計 2人
附則
この条例は、昭和35年2月15日から施行する。
昭和35年2月9日 条例第91号
(昭和35年2月9日施行)