○嬬恋村空家対策総合支援事業補助金交付要綱
令和7年4月2日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、特定空家等・不良住宅に該当する空家住宅の解体工事又は移住者向けの賃貸物件として利活用するために空家住宅の改修工事を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) 個人住宅 個人所有の一戸建ての住宅で、自己又は2親等以内の親族が居住の用に供する建築物をいう。
(2) 併用住宅 同一の建築物に個人住宅部分及び店舗又は事務所等の部分があり、それらが一体として利用される建築物をいう。
(3) 空家等 村内に存する建築物で、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号(以下「法」という。))第2条第1項に規定する空家等であって、おおむね1年以上使用されていないものをいう。
(4) 不良住宅 村内に存する建築物で、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する空家等であって、おおむね5年以上使用されていないものをいう。
(5) 特定空家等 空家等のうち、法第2条第2項に規定する特定空家等であって、おおむね5年以上使用されていないものをいう。
(6) 村内施工業者 村に法人村民税を納付し、かつ、村内に事業所を有している法人及び村内で営業する個人事業者で、見積書、契約書及び領収証等を村内の事業所で発行できる事業者をいう。
(補助金の対象者)
第3条 補助の対象となる者は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 特定空家等・不良住宅の所有者又はその法定相続人(相続人が複数の場合は、その代表者)で、納付すべき村税その他の村に対する債務に遅滞がないもの。
(2) 当該補助金に係る工事について、他の制度による補助金を受けていないこと。
(3) 村内業者に解体又は改修工事を発注する者で、当該年度末までに工事完了報告書等が提出できるもの。
(補助金の対象工事)
第4条 補助対象となる工事は、次の各号のとおりとする。
(1) 解体工事の補助対象は、村内に存するおおむね5年以上使用されていない建築物で、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項第1号の規定により不良住宅と判定された空家で、個人住宅又は併用住宅の空家(不動産業者が販売又は賃貸を目的として保有する建築物を除く。)とする。特定空家等に認定された建築物も同様とする。
(2) 改修工事の補助対象は、村内に存するおおむね1年以上使用されていない建築物で、個人住宅又は併用住宅の空家を移住者向けの賃貸物件として利活用するために改修して使用される建築物とする。ただし、空家改修工事完了後、5年以上賃貸物件として活用することができる者とする。
(補助金の額等)
第5条 解体工事又は改修工事に係る補助金の額は、次の各号のとおりとする。
(1) 解体工事に要した工事金額の5分の4以内に相当する金額(30万円を限度とし、千円未満の端数は切り捨てる。)
(2) 改修工事に要した工事金額の3分の2以内に相当する金額(20万円を限度とし、千円未満の端数は切り捨てる。)
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事着工前に嬬恋村空家対策総合支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(1) 工事前の住宅状況を明らかにする写真
(2) 工事の内容を明らかにする図面
(3) 工事に係る見積書の写し
(4) 完納証明書
(5) その他村長が必要と認める書類
2 法定相続人が申請する場合は、前項各号に掲げるもののほか、戸籍謄本を添付しなければならない。相続人が複数いる場合は、相続人全員の同意書(別紙1)を添えて村長に申請しなければならない。
(補助金の交付等)
第10条 交付決定者は、工事が完了した後、速やかに嬬恋村空家対策総合支援事業補助金工事実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 工事前及び工事後の状況を明らかにする写真
(2) 請負工事等に係る領収書の写し
(3) 嬬恋村空家対策総合支援事業補助金交付請求書(様式第6号)
(4) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付する。
3 この告示に基づく補助金の交付は、当該住宅について1度限りとする。
(調査)
第11条 村長は必要があると認めるときは、その実情を調査することができる。
(助成金の取消し及び返還)
第12条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の決定を受けたとき。
(2) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他村長が補助金の決定を取り消すべき事由があると認めるとき。
2 村長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部を返還させなければならない。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、村長が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。






