○嬬恋村浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱

令和7年12月10日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽の設置者に対して予算の範囲内で嬬恋村浄化槽設置整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 合併処理浄化槽 次のいずれにも該当するものをいう。

 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽であること。

 生物化学的酸素要求量(以下この号において「BOD」という。)除去率90パーセント以上で、放流水のBOD20ミリグラム/リットル(日間平均値)以下のものであること。

 浄化槽法第4条第1項の規定による構造基準に適合するものであること。

 平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」の適用を受ける場合にあっては、同指針に適合するものであること。

(2) 専用住宅 主に居住を目的とした住宅又は小規模店舗等を併設した住宅であって、住宅部分の床面積が当該住宅の延べ床面積の2分の1以上であるものをいう。

(3) 単独処理浄化槽 し尿のみを処理し浄化する浄化槽をいう。

(4) くみ取り槽 し尿のみを便槽へ貯留し、その後し尿をくみ取るものをいう。

(補助対象)

第3条 補助の対象は、次の各号のいずれも該当する者とする。

(1) 嬬恋村個別合併処理浄化槽の整備に関する条例(平成10年嬬恋村条例第19号)第3条に規定する個別合併浄化槽処理促進区域において、処理対象人員10人以下の合併処理浄化槽を新規に設置する者(以下「新設」という。)及び単独処理浄化槽又はくみ取り槽(以下「単独処理浄化槽等」という。)からの付け替え(以下「転換」という。)により設置する者

(2) 村税等に滞納がない者

2 村長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認の申請又は浄化槽法第5条第1項に定める設置の届出を行わずに合併処理浄化槽を設置する者

(2) 国若しくは地方公共団体又はこれらが設立した団体

(3) 販売目的で、合併浄化槽付き住宅棟等を建築する者

(4) 賃貸の目的で、合併処理浄化槽付き住宅等を建築する者

(5) 専用住宅以外(別荘等)の用途で合併処理浄化槽を設置しようとする者

(6) 合併処理浄化槽を設置替えしようとする者

(7) 公共事業に係る単独処理浄化槽、くみ取槽及び合併処理浄化槽の移設等の補償を受けている者

(8) 補助事業期間内に、合併処理浄化槽が設置できない者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次に掲げる補助金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 合併処理浄化槽設置補助金 合併処理浄化槽の設置に要する費用とし、限度額は、別表第1に定めるとおりとする。

(2) 宅内配管工事補助金 排水設備工事に要する費用とし、限度額は別表第2に定めるとおりとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ浄化槽設置整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し及びこれらの添付書類の写し

(2) 設置場所の案内図

(3) 建物平面図及び配置図

(4) 登録浄化槽管理表(C表)

(5) 工事を行う浄化槽設備士の免状の写し(昭和62年以前に登録された浄化槽設備士は、小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習修了証の写しも添付するものとする。)

(6) 単独処理浄化槽及びくみ取槽の既設状況が確認できる写真(転換の場合)

(7) 見積書(合併処理浄化槽設置工事費、宅内配管工事費(転換の場合))

(8) 委任状(申請を事業者等が代行する場合に限る。)

(9) 住所移転に関する誓約書(様式第2号)(村内転居又は村外から転入しようとする者に限る。)

(10) 共有名義承諾書(様式第3号)(住宅が共有名義の場合に限る。)

(11) その他村長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第6条 村長は、前条に規定する補助金の交付申請があったときは、速やかに当該申請書の内容を審査し、適否を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により適否を決定したときは、浄化槽設置整備事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)又は浄化槽設置整備事業費補助金不交付決定通知書(様式第5号)により該当者へ通知するものとする。

(変更承認申請)

第7条 前条第2項に規定する補助金の交付決定通知書を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、当該交付決定通知書を受けた後において、当該交付決定受けた内容を変更しようとするとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、浄化槽設置整備事業費変更承認申請書(様式第6号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合は、村長に報告してその指示を受けなければならない。

(中間検査)

第8条 補助対象者は、浄化槽設置前に整備士証を携帯した浄化槽整備士立会いの下、基礎コンクリート打設後の出来高寸法及び浄化槽本体について村の中間検査を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象は、補助事業完了後、速やかに浄化槽設置整備事業費実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃作業者との業務委託契約書の写し又はこれを証明する書類(浄化槽法第11条に規定する検査に係る手数料が記載されていること。)

(2) 浄化槽法第7条及び第11条に規定する検査の依頼書の写し

(3) 工事写真

(4) 浄化槽使用廃止届出書の写し(単独処理浄化槽の場合のみ。吾妻環境森林事務所の受付印があるもの)

(5) 宅内配管工事に関する出来高図面

(6) 請求書の写し及び領収書の写し又はこれを証する書類

(7) その他村長が必要と認める書類

(額の確定)

第10条 村長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、及び現地での完了検査を実施し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、浄化槽設置整備事業費補助金確定通知書(様式第8号)より速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第11条 村長は、前項の規定による補助金の額の確定後、浄化槽設置整備事業費補助金請求書(様式第9号)による補助対象者からの請求書により、補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第12条 村長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の全部又は一部の交付を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金をこの告示の定める以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 村長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合は、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、当該補助金の返還を命ずることができる。

(現地確認)

第14条 村長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認するものとする。また、合併処理浄化槽の管渠の接続状況を把握し、未接続者等の場合にあっては、設置者に対し接続を指導する等、その解消に努めるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条(1)関係)

人槽区分

新設の限度額

転換の限度額

5人槽

260,000円

390,000円

7人槽

316,000円

474,000円

10人槽

440,000円

660,000円

別表第2(第4条(2)関係)

宅内配管工事費補助金

限度額

単独槽またはくみ取り槽から転換の場合

300,000円

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嬬恋村浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱

令和7年12月10日 告示第107号

(令和8年4月1日施行)