○嬬恋村認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成金交付要綱

令和7年7月16日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、指定認知症対応型共同生活介護事業所(以下「事業所」という。)に入居する低所得者の経済的負担の軽減を図るため、予算の範囲内で交付する嬬恋村認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成金(以下「助成金」という。)の交付手続に関し、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(軽減対象者)

第2条 助成金の受給資格の認定を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者として村長が認定した者とする(以下「軽減認定者」という。)

(1) 村が行う介護保険事業の被保険者である者

(2) 要介護者又は要支援2の認定を受けた者

(3) 配偶者及び本人が属する世帯の世帯員の全てが、家賃等の補助を受けようとする月の属する年度(当該月が4月から7月までの間にあっては前年度)の市町村民税が非課税である者

(4) 本村が課する介護保険料を滞納していない者

(5) 介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)第83条の5又は第97条の3に定める要件を満たしている者

(助成対象事業者)

第3条 助成金の交付を受けることができる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第1項又は第54条の2第1項の規定により村長の指定を受けて認知症対応型共同生活介護の事業を行う法人で、村内の事業所において軽減認定者に係る家賃、食材料費及び光熱水費(以下「家賃等」という。)の負担軽減を実施するものとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 利用者負担第3段階② 申請日の属する年の前年(申請日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前々年)中の合計所得金額、課税年金収入額の合計額及び非課税年金収入額を加えた額(以下「公的年金等の収入額」という。)が120万円を超える者は、家賃等の1か月の額で81,900円を超えた額のうち、事業者が軽減した額。ただし、12,000円を上限とする。

(2) 利用者負担第3段階① 公的年金の収入額等が80万9千円を超え120万円以下の者は、家賃等の1か月の額で60,600円を超えた額のうち、事業者が軽減した額。ただし、22,000円を上限とする。

(3) 利用者負担第2段階 公的年金の収入額が80万9千円以下の者は、家賃等の1か月の額で38,100円を超えた額のうち、事業者が軽減した額。ただし、33,000円を上限とする。

(4) 利用者負担第1段階 省令第83条の5第1項第1号ホに該当する者及び生活保護受給者は、家賃等の1か月の額で35,000円を超えた額のうち、事業者が軽減した額。ただし、35,000円を上限とする。

2 軽減認定者の利用が1月に満たない時は、前項各号に定めた助成の対象となる額を30で除した1日当たりの額に利用日数を乗じた額を超えた額のうち、事業者が軽減した額を対象とする。

(認定申請手続等)

第5条 軽減認定者の認定を受けようとする人は、嬬恋村認知症対応型共同生活介護事利用者負担軽減認定申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。

(1) 同意書(様式第2号)

(2) 入所契約書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、軽減認定者の認定適否を決定し、嬬恋村認知症対応型共同生活介護利用者負担軽減認定決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 村長は、前項の認定をするに当たり、必要な条件を付することができる。

4 軽減認定者は、自らが入居する事業所に対し受給資格認定通知書を提示し、入居者負担額を支払うものとする。

(認定事項の変更等)

第6条 軽減認定者は、認定事項に変更が生じたときは、認知症対応型共同生活介護利用者負担軽減認定者変更認定申請書(様式第4号)により、村に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、嬬恋村認知症対応型共同生活介護利用者負担軽減認定決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(認定期間)

第7条 軽減認定者の認定期間は、申請日の属する月の初日から当該日以後における最初の7月31日までとする。

2 軽減認定者は、認定期間の終了後においても引き続き認定を受けようとするときは、終了日前1か月以内に更新の申請をしなければならない。この場合において、認定期間は8月1日から翌年7月31日までとする。

(助成金の交付申請)

第8条 前条第2項の軽減を実施した補助対象事業者は、対象期間の末日の翌月20日までに、嬬恋村認知症対応型共同生活介護利用者負担軽減助成金交付申請書兼請求書(様式第5号)に村長が必要と認める書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、助成金の額を決定したときは、嬬恋村認知症対応型共同生活介護利用者負担軽減助成金交付決定通知書(様式第6号)により事業所に通知し、助成金を交付するものとする。

(調査)

第9条 村長は、助成金の交付について必要があるときは、軽減認定者及びその家族並びに事業者に対し、報告又は文書等の提出若しくは提示を命じ、実地調査を行うことができる。

(交付決定の取消)

第10条 村長は、軽減認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第2項に規定する認定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により認定を受けたとき。

(2) 認定要件を満たさなくなったとき。

(3) この告示の規定に違反したとき。

2 村長は、前項の規定により認定の全部又は一部を取り消したときは、認知症対応型共同生活介護利用者負担軽減助成金取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

3 村長は、前項の規定により認定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に事業者に助成金を交付しているときは、軽減認定者に対し返還を命じるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

第1条 この告示は、令和7年8月1日から施行する。

(嬬恋村地域支援事業実施要綱の一部改正)

第2条 嬬恋村地域支援事業実施要綱(平成18年嬬恋村告示第65号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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嬬恋村認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成金交付要綱

令和7年7月16日 告示第79号

(令和7年8月1日施行)