○サーラ嬬恋管理規則

令和7年3月25日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、サーラ嬬恋設置及び管理に関する条例(令和7年嬬恋村条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、サーラ嬬恋(以下「会館」という。)の管理等について必要な事項を定めるものとする。

(館長)

第2条 村長は、サーラ嬬恋管理者(以下「館長」という。)を定め、会館の管理を委任する。

(利用の申込み)

第3条 条例第4条1項の規定による使用者(以下「使用者」という。)は、サーラ嬬恋使用申請書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。

(使用の承認)

第4条 館長は、前条の使用申込みがあったときは、原則として申込みの順序により使用を承認するものとする。

2 館長は、使用の承認をしたときは、使用者にサーラ嬬恋使用承認書(様式第2号)を交付するものとする。

3 会館の使用を承認された者は、条例第8条に定めた使用料、電気代及び冷暖房代を納入しなければならない。

(使用の変更又は取消し)

第5条 使用者は、使用の内容の変更又は取消しをしようとするときは、当該使用開始日前日までにその旨を館長に申し出て、承認を得なければならない。

(使用料)

第6条 条例の別表の規定による備品の使用料は、別表に掲げるとおりとする。

(使用時間)

第7条 会館の使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用者の遵守事項)

第8条 会館使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的以外に使用しないこと。

(2) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸をしないこと。

(3) 使用許可のない施設及び備品は使用しないこと。

(4) 施設及び備品の取扱いは、丁重に行い、損傷紛失の場合は、速やかに館長に報告し、その指示を受けなければならない。

(5) 前各号に定めるもののほか、会館内の秩序保持等館長の指示に従うこと。

2 使用者は、施設等の使用を終了したときは、施設及び備品の清掃又は整頓に努め、館長にサーラ嬬恋使用報告書(様式第3号)を届け出なければならない。

(使用承認の取消し等)

第9条 館長は、使用者が前条各号のいずれかに違反したときは、その使用の取消し若しくは停止又は条件を付した承認に変更することができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(嬬恋会館管理規則の廃止)

2 嬬恋会館管理規則(昭和50年嬬恋村教育委員会規則1号)は、廃止する。

別表(第6条関係)

備品区分

単位

使用料(1回4時間まで)

舞台照明・音響設備

1式

1,000円

音響反射板

1式

1,000円

ホリゾント幕

1式

1,000円

ピアノ

1台

300円

平台(ステージ)

1式

1,000円

展示パネル

1式

1,000円

プロジェクター

1台

500円

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サーラ嬬恋管理規則

令和7年3月25日 教育委員会規則第3号

(令和7年4月1日施行)