○サーラ嬬恋設置及び管理に関する条例
令和7年3月10日
条例第13号
(設置)
第1条 住民の生活、文化の向上及び福祉の増進に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、サーラ嬬恋(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 サーラ嬬恋
位置 嬬恋村大字三原679番地3
(業務)
第3条 会館は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 施設の利用に関すること。
(2) 講演、音楽、舞踊等の芸術文化事業の実施に関すること。
(3) 教育、文化、産業等の資料の展示に関すること。
(4) その他会館の設置の目的を達成するため必要な業務
(使用許可)
第4条 会館の施設又は備品を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。承認を得た事項を変更するときもまた同様とする。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を承認しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となると認められるとき。
(3) 施設又は備品をき損するおそれがあると認められるとき。
(4) その他会館の管理上支障があると認められるとき。
3 村長は、第1項の使用許可に際し、必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第5条 使用者は、会館の使用許可を得た目的以外に使用し、又は転貸し、その権利を譲渡してはならない。
(使用許可の取消等)
第6条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、会館の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により使用の承認を得たとき。
(3) 第4条第2項各号のいずれかに該当するとき。
(4) 使用の承認に付した条件に違反したとき。
(5) 災害その他の事故により会館の使用ができなくなったとき。
(6) その他会館の管理上支障があると認められたとき。
2 前項の場合、使用者に損害を生ずる場合であっても、村はその責めを負わない。
(原状回復義務)
第7条 使用者は、その使用を終了したとき(前条の規定により使用許可の取り消し、又は使用の制限若しくは停止があったときを含む。)は、直ちに施設及び備品を原状に回復して、これを返還しなければならない。
(損害賠償)
第8条 使用者は、会館の施設又は備品をき損し、又は滅失したときは、村長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める使用料、電気代及び冷暖房代を納付しなければならない。
(1) 村内の幼児、児童及び生徒の育成に関する利用
(2) 村主催及び村主管の行事のための利用
(3) 村長が特別な理由があると認めたとき
2 村民を対象とした団体等が利用する場合は、施設の使用料を免除することができる。
(サーラ嬬恋運営協議会)
第11条 村長は、会館の円滑な運営を図るため、サーラ嬬恋運営協議会を置くことができる。
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(嬬恋会館設置及び管理に関する条例の廃止)
2 嬬恋会館設置及び管理に関する条例(昭和50年嬬恋村条例第14号)は廃止する。
別表(第9条関係)
施設区分 | 使用料 (1回4時間までの料金) | 電気代 (1時間あたり) | 冷暖房代 (1時間あたり) |
大ホール | 2,100円 | 400円 | 400円 |
調理室 | 1,100円 | 300円 | 200円 |
楽屋 | 600円 | 200円 | 200円 |
たまごホール | 600円 | 200円 | 200円 |
和室 | 600円 | 200円 | 200円 |
サークル活動室 | 600円 | 200円 | 200円 |
備品 | サーラ嬬恋管理規則で定める額 |
〈備考〉
・ 村内の個人及び団体が私的利用する場合は、別表に記載する金額とする。
・ 村外の団体及び個人が利用する場合は、別表に記載する金額の2倍とする。
・ 上記団体及び個人が営業利益等の効果を目的とする利用の場合は、別表に記載する金額の5倍とする。