○嬬恋村児童通所支援利用者負担助成金交付要綱

令和6年10月1日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、通所給付決定を受けた保護者が指定通所支援を利用した場合に負担しなければならない利用者負担額を助成することに関し、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例による。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受ける事ができる者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 嬬恋村において通所給付決定を受けていること。

(2) 村税及び使用料等の滞納がないこと。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、通所給付決定保護者が指定通所支援(嬬恋村において給付決定を行ったものに限る。)を受けた場合に負担する利用者負担額とする。ただし、当該利用者負担額について高額障害児通所給付費その他の給付費(以下「高額障害児通所給付費等」という。)の給付があるときは、当該利用者負担額から高額障害児通所給付費等を控除して得た額とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、村長が別に定める期日までに嬬恋村児童通所支援利用者負担助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に利用者負担額を支払ったことを証する書類を添えて、村長に申請するものとする。

(交付決定等)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することを決定したときは、申請者に嬬恋村児童通所支援利用者負担助成金交付決定通知書(様式第2号)を通知するとともに、助成金を交付するものとする。

2 村長は、前項の規定による審査により助成金を交付しないことを決定したときは、嬬恋村児童通所支援利用者負担助成金不交付決定通知書(様式第3号)を申請者に通知をするものとする。

(取消し及び返還)

第7条 村長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けた者があるときは、当該助成金の交付の決定を取り消すことができる。

2 村長は、前項の規定による取り消しを行った場合であって、既に交付した助成金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

2 嬬恋村障害福祉サービス及び指定通所支援利用給付金事業実施要綱(平成21年嬬恋村告示第76号)は廃止する。

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嬬恋村児童通所支援利用者負担助成金交付要綱

令和6年10月1日 告示第93号

(令和6年10月1日施行)