○嬬恋村債権管理に関する条例施行規則
令和6年12月10日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、嬬恋村債権管理に関する条例(令和6年嬬恋村条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳)
第2条 条例第5条に規定する台帳は、課長が統括するものとする。
2 台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(3) 債権の金額
(4) 債権の発生日
(5) 履行期限
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
2 条例第6条の規定による情報の利用又は収集は、当該情報の利用又は収集をしようとする実施機関が当該情報を保有する実施機関に書面により照会するものとする。
3 前項の規定により照会を受けた実施機関は、遅滞なく、当該照会を行った実施機関に書面により回答するものとする。
(報告)
第4条 条例第8条の規定に基づき議会に報告する事項は、次のとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 放棄した債権の額
(3) 放棄した事由
(4) その他必要な事項
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。
附則
この規則は、令和7年1月1日から施行する。