○嬬恋村債権管理に関する条例
令和6年12月10日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、村の債権の適正な管理に資するため、その管理に関する事務処理について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「村の債権」とは、金銭の給付を目的とする嬬恋村の権利をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 村の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくは規則に特別の定めがある場合を除き、この条例の定めるところによる。
(村長の責務)
第4条 村長は、法令並びにこの条例及び規則の定めるところにより、村の債権を適正に管理しなければならない。
(台帳の整備)
第5条 村長は、村の債権を適正に管理するため、規則で定めるところにより台帳を整備するものとする。
(庁内の情報共有)
第6条 村長は、納期限又は履行期限(以下これらを「履行期限」という。)までに履行されない村の債権がある場合において、当該村の債権の管理に関する事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、当該事務の遂行に必要な範囲内で、当該債務者に係る規則で定める情報を同一の村の実施機関(嬬恋村個人情報保護法施行条例(令和4年嬬恋村条例第28号)第2条第1項に規定する村の実施機関をいう。)内において利用することができる。
2 村長は、前項の規定により、利用し、又は提供を受けた情報を当該村の債権の管理に関する事務以外の事務に利用してはならない。
3 村長は、前項の規定により、利用し、又は提供を受けた情報を当該村の債権の管理に関する事務に利用する場合は、当該債務者及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(債権の放棄)
第7条 村長は、村の債権(消滅時効について時効の援用を要しない債権を除く。)について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該債権の全部又は一部を放棄することができる。
(1) 当該債権について消滅時効が完成したとき(時効完成後に債務者が当該債権につき一部を履行したとき、その他債務者が時効を援用しない特別の理由があるときを除く。)。
(2) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の債権に優先して弁済を受ける債権及び当村以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(3) 債務者が失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないとき。
(4) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。
(5) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、村長が勝訴の見込みがないものと決定したとき。
(6) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準じる状態をいう。)にあり、支払が困難であると認められるとき。
(7) 特別な事情があるため徴収の見込みがないと村長が認めるとき。
(報告)
第8条 村長は、前条の規定により債権を放棄したときは、規則で定めるところにより議会に報告しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、施行期前に発生した村の債権についても適用する。
3 この条例の施行の日前に行われた処分、手続、その他の行為は、この条例の相当規定に基づいて行われたものとみなす。