○嬬恋村空家等及び空地の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則
令和3年12月13日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、嬬恋村空家等及び空地の適正管理及び有効活用に関する条例(令和3年嬬恋村条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(情報提供等)
第2条 村長は、条例第5条第2項の規定による情報の提供を受けたときは、次に掲げる書類を作成するものとする。
特定空家等
(1) 空家等に関する情報受付簿(別記様式第1号)
(2) 空家等管理台帳(別記様式第2号)
管理不全空地
(1) 空地に関する情報受付簿(別記様式第16号)
(2) 空地管理台帳(別記様式第17号)
(認定基準)
第5条 条例第9条第1項の規定による特定空家等の認定の基準については、別に定める。
2 条例第12条第5項の規定による通知は、公開による意見の聴取通知書(別記様式第10号)により行うものとし、同項の公告は、嬬恋村公告式条例(昭和31年嬬恋村条例第6号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他村長が適当と認める方法により行うものとする。
(1) 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の文書 空家等の適正管理に関する戒告書(別記様式第11号)
(2) 行政代執行法第3条第2項の代執行令書 空家等の適正管理に関する代執行令書(別記様式第12号)
(3) 行政代執行法第4条の証票 執行責任者証(別記様式第13号)
(公示等)
第12条 条例第14条第1項の規定による空家等の適正管理に関する規則で定める方法は、嬬恋村公告式条例第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他村長が適当と認める方法により行うものとする。
2 条例第17条第5項の規定による空地の適正管理に関する規則で定める方法は、嬬恋村公告式条例第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他村長が適当と認める方法により行うものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略