○嬬恋村文化財保存事業費補助金交付要綱
令和6年7月1日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、嬬恋村文化財保護条例(昭和46年嬬恋村条例第20号。以下「条例」という。)第10条の規定により、村の区域内に存在する文化財に関し、文化財の所有者又は管理責任者(以下「所有者等」という。)が文化財の保存のための事業を実施する場合に、所有者等に対して予算の範囲内において交付する補助金に関し、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 条例第3条により指定された文化財の管理、修理、復旧その他保存に必要な事業
(2) 国及び県から文化財の保存及び施設整備費として補助金を交付された事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が文化財の保存に必要と認める事業
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、前条の各号に掲げる事業に要する経費(事務費を除く。)とする。
(補助金の額)
第4条 この要綱による補助金の額は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 第2条第1号及び3号に規定する事業については、補助対象経費の2分の1以内
(2) 第2条第2号に規定する事業については、補助対象経費から国庫及び県費補助金を差し引いた額の2分の1以内
2 補助金の額は、200万円を限度とする。ただし、村長が特に必要と認める事業にかかるものについては、この限りでない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする所有者等は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に定める書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 見積書又は実施設計書及び現況写真
(2) 補助対象経費のうち補助金以外の負担者、負担額及び負担方法が分かる書類
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定通知書)
第6条 補助金の交付の決定は、補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(補助金の変更等)
第7条 所有者等は、補助金の交付決定を受けた後、補助金に係る事業を一部を中止し、又は変更する場合は、補助金交付決定変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 所有者等は、補助事業の完了後速やかに実績報告書(様式第4号)に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 契約書又は納品書(請求書)の写し
(2) 完成写真
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の取消し及び返還)
第9条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当した場合と認めたときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の決定を受けたとき。
(2) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他村長が補助金の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
2 村長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部を返還させなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。