○嬬恋村畜産飼料価格高騰対策事業補助金交付要綱

令和6年6月10日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、世界情勢の影響による畜産飼料価格の高騰に伴い経営が圧迫されている村内の畜産農家(肉用牛生産農家又は酪農経営者であって、畜産物の生産又は供給に供される家畜を飼養する者をいう。以下同じ。)の経営の維持及び安定を図ることを目的とし、村内の畜産農家、農業法人に対して嬬恋村畜産飼料価格高騰対策事業補助金を交付することについて、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 この補助金は、村内の畜産農家の家畜の飼養に供される飼料の高騰分に対して、補助金を交付することにより、畜産農家の経営の安定を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、令和5年4月1日時点において村内で乳用牛又は肉用牛(乳用牛以外の牛をいう。以下同じ。)を飼養する者であって、次の各号の全てに該当する者

(1) 村内に住民登録のある者。法人にあっては本店又は主たる事務所を村内に有する者

(2) 村内で畜産業(肉用牛経営又は酪農経営に限る。)を営んでいる者であって家畜の飼養のために飼料を購入している者

(3) 村税等の滞納がない者(個人にあってはその世帯員、法人にあってはその代表者を含む。団体にあっては、補助金が当該団体の構成員に及ぶ場合には、構成員に村税等の滞納がないこと。)

(4) 令和4年以降の畜産物の販売実績額がある者

(5) 知事あてに家畜伝染病予防法第12条の4第1項に規定する定期報告を行っている者

(補助金の交付対象期間)

第4条 補助金の交付に係る対象期間は、令和5年4月1日~令和6年3月31日までとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、1経営体につき、100千円とする。

(補助金の交付申請及び請求)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 本人確認書類の写し。法人に当たっては、履歴全部事項証明書又は所在地証明書の写し

(2) 申請者名義の通帳の写し

(3) 直近の事業年度の所得税確定申告書第1表又は住民税申告書の写し。法人に当たっては、直近の事業年度の法人税申告書及び法人事業概況説明書の写し

(補助金の交付決定及び確定)

第7条 村長は、前条による申請がなされた場合、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、補助金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により、交付すべき補助金の額を確定し、補助金を申請者に交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 村長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(1) 法令又はこの要綱若しくは村長の指示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(現地調査等)

第9条 村長は、補助対象者に対し、必要に応じて現地調査、書類の提出等を求めることができる。

(書類の整備)

第10条 申請者は、本補助金交付に関する書類等を整備し、補助金交付の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

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嬬恋村畜産飼料価格高騰対策事業補助金交付要綱

令和6年6月10日 告示第71号

(令和6年6月10日施行)